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消費生活相談窓口からのお知らせ(賃貸住宅の契約と退去について)

印刷ページ表示 掲載日:2016年2月26日更新

『原状回復費用をめぐるガイドライン』の考え方

 ガイドラインでは『損耗等の区分の考え方』『負担割合の考え方』『負担対象範囲の考え方』に従い借主の原状回復費用を算定することが妥当とされ、その基準を示しています。

  1. 貸主負担とすべき損耗/日照によるクロスの変色、畳の変色、フローリングの色落ち、テレビ冷蔵庫の電気ヤケ、家具の設置跡、画鋲跡など自然に傷んだもの(自然損耗)、通常使用による傷み(通常損耗)は貸主が負担すべきものとなっています。
     
  2. 借主負担となる損耗/たばこなどのヤニ・臭い、台所の油汚れ、風呂・洗面・トイレなどの水垢やカビなどは、借主の不注意や手入れ不足、子どもの落書きなども通常使用を超える使用となり借主負担となります。
     
  3. 費用負担割合の考え方/経過年数を考慮して算定する減価償却の考え方によります。(例として、クロスは経過年数6年で残存価格1円。また、流し台・便器・洗面台などの設備は各設備の耐用年数、浴槽・ユニットバスなどは建物の耐用年数に基づいて計算します。ただし、故意に行った落書きを消すための費用(工事費、人件費)や継続して使用できる状態に戻すための費用などが発 生する場合があります。)
     
  4. 既存部分の補修対象範囲/補修工事が可能な最低限度を施工範囲とすることを基本としています。(例として、クロス・フローリングなどの内装材は原則1平方メートル単位、畳・ふすまは1枚単位となります。)
     
  5. ハウスクリーニング費用の負担/借主が『通常の清掃』を実施している場合には、それ以上の負担義務はないと考えられます。エアコンの洗浄について、たばこを吸っていた場合にはヤニによる汚損や臭いの付着があり、負担もやむを得ないと思われます。
     
  6. 特約条項/入居の契約時に退去時の原状回復や費用負担などについて、特約条項が付されている場合があるので、確認しておきましょう。

 


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