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大型特殊自動車・小型特殊自動車の申告について

印刷ページ表示 掲載日:2025年10月1日更新

大型特殊自動車・小型特殊自動車の申告について

 

大型特殊自動車に該当する建設械等は、固定資産税(償却資産)が課税されます。

「償却資産の申告」をしてください。

小型特殊自動車に該当する建設機械等は、軽自動車税(種別割)が課税されます。

「軽自動車税(種別割)の申告」をして、ナンバープレートの交付を受けてください。

 ※小型特殊自動車に該当する車両は、軽自動車税(種別割)の課税対象です。
  公道走行の有無に関わらず、所有されている場合は申告が必要です。(町税条例第87条)

 

1.申告の種類

 大型特殊自動車と小型特殊自動車の区分は、農耕作業用自動車と建設用などの自動車で要件が異なります。(道路運送車両法施行規則第2条及び別表1)
 下記の要件を参考にどちらかの申告をしてください。

 

(1)農耕作業用自動車の場合

乗用装置のあるもの

最高速度 35km/h以上

大きさは関係なし

大型特殊自動車

固定資産税(償却資産)の申告

乗用装置のあるもの

最高速度 35km/h未満

大きさは関係なし

小型特殊自動車

軽自動車税(種別割)の申告

乗用装置のないもの

固定資産税(償却資産)の申告

農耕作業用自動車の種類

【農耕トラクタ、農耕用薬剤散布車、コンバイン、田植機など】

(2)建設用などの自動車の場合

・車両の長さ 4.7m以下

・車両の幅  1.7m以下

・車両の高さ 2.8m以下

・最高速度  15km/h以下

要件を1つでも

超えると

大型特殊自動車

固定資産税(償却資産)の申告

すべての要件の

範囲内であれば

小型特殊自動車

軽自動車税(種別割)の申告

建設用などの自動車の種類

【ショベル・ローダー、ロード・ローラー、フォークリフト、草刈作業車など】

 

2.申告の手続き

(1)固定資産税(償却資産)の申告
 1.申告場所: 山辺町町役場 税務課 固定資産税係(1階4番窓口)
 2.申告に必要なもの: ・償却資産申告書、種類別明細書 ・取得原価、取得年月がわかるもの

 

 (2)軽自動車税(種別割)の申告
  1.申告場所: 山辺町町役場 税務課 町民税係(1階4番窓口)
  2.申告に必要なもの: ・車名、車台番号、総排気量等を確認できる書類(販売証明書、譲渡証明書等) ・届出人の本人確認書類
 
※現在固定資産税(償却資産)として申告されている小型特殊自動車については、軽自動車税としての登録と同時に償却資産の減少申告を行っていただく必要があります。

3.税額

(1) 固定資産税(償却資産)
   固定資産税は、1月1日現在、資産を所有している人に課税されます。
  ・税率
   資産税の取得時期、取得価額および耐用年数を基本にして評価額を計算し、評価額(課税標準額)に税率1.4%を乗じたもの。

 

(2)軽自動車税(種別割)
    軽自動車税(種別割)は4月1日現在、小型特殊自動車を所有している人に課税されます。また、軽自動車税(種別割)は自動車税と違い4月2日以降に名義変更や廃車の手続きを行っても税金は1年分を納めていただくことになります。
  ・ 税率
    農耕用:年額2,400円  その他:年額5,900円
 
※納付された軽自動車税(種別割)、固定資産税(償却資産)は、確定申告等で収支計算の経費に計上できます。

 

このページに関するお問い合わせ先

大型特殊自動車(固定資産税(償却資産)の申告について):税務課 固定資産税係(〒990-0392山形県東村山郡山辺町緑ケ丘5番地)

のお問い合わせ                     Tel:023-667-1105 Fax:023-667-1108

小型特殊自動車(軽自動車税(種別割)の申告について) :税務課 町民税係(〒990-0392山形県東村山郡山辺町緑ケ丘5番地)

のお問い合わせ                     Tel:023-667-1105 Fax:023-667-1108


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