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固定資産税 特例・軽減制度

印刷ページ表示 掲載日:2026年4月1日更新

特例・軽減制度

◆住宅用地の特例制度

 住宅の敷地の用に供されている土地(住宅用地)については、以下のような特例措置が適用されます。

住宅用地   対象床面積 課税標準額の特例
小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地

(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)

価格の6分の1

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地 価格の3分の1

 

◆家屋の軽減制度

新築住宅に係る減額措置

 新築された住宅については、以下の要件を満たす場合、新築後一定期間税額が減額されます。

  1. 専用住宅や併用住宅(一部を人の居住用としている家屋)であること。
    ただし、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上であること。
  2. 居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。                                       ※令和8年3月31日までに新築された住宅は、居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

 減額を受ける手続きは、以下の書類を新築した年の翌年1月31日までに税務課固定資産税係へ提出してください。

  新築住宅等に対する固定資産税の減額適用申告書 [Wordファイル/41KB]

 新築住宅のうち、長期優良住宅の認定を受けたものについては、新築後5年度分、固定資産税額の2分の1が減額されます。
 要件や減額の範囲については、新築住宅に係る減額措置と同様です。(実質的には、新築住宅に係る減額措置が2年度分延長されるものです)
 減額を受ける手続きは、以下の書類を新築した年の翌年の1月31日までに税務課固定資産税係へ提出してください。

   1.認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額適用申告書 [Wordファイル/40KB]

   2.認定通知書の写し

 

減額の範囲

居住用の部分の床面積の120平方メートルまで

減額される額

上の範囲に相当する固定資産税額の2分の1

減額期間

一般住宅        

新築後3年度分

  長期優良住宅    

新築後5年度分

「2世帯住宅」に係る減額措置

 以下の要件を満たす「2世帯住宅」を建築される方は、2戸分の軽減を適用することができます。

  1. 構造上の独立性を有すること                                                                                           各世帯の住宅部分が壁や天井・床及び扉によって完全に遮断されており、一棟の住宅において他の独立した住宅部分を通過することなく外部と行き来ができること。
  2. 利用上の独立性を有すること                                                                        各世帯ごとに「玄関」・「台所」・「便所」・「世帯間の通路がある場合、扉等で仕切られていること」が備わっており、他の住宅部分を利用しないで独立して居住生活ができること。なお、各世帯ごとの風呂の有無は問いません。
  3. 独立的に区画されたそれぞれの世帯の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。

 

住宅耐震改修に係る減額措置

 以下の要件を満たす住宅耐震改修を行った場合、一定期間税額が減額されます。

  1. 昭和57年以前建築の住宅であること。
  2. 平成18年1月1日から令和13年3月31日までの間に改修工事(50万円以上の工事に限る)が行われたものであること。(建築基準法に基づく耐震基準に適合するものであること)
  3. 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240メートル以下であること。                                       ※令和8年3月31日までに改修された住宅については、床面積の要件はありません。
減額の範囲 床面積の120平方メートルまで
減額される額 上の範囲に相当する固定資産税額の2分の1
減額期間 工事が完了した翌年度分

 減額を受けるための手続きは、以下の書類を添えて、改修後3ヶ月以内に、税務課固定資産税係へ提出して下さい。

  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置適用申請書 [Excelファイル/29KB]
  2. 建築士、指定確認検査機関等が発行した証明書
  3. 改修に要した費用を証明する書類(領収書等)
  4. 改修工事写真(改修前・改修後)

 

バリアフリー改修工事に係る減額措置

 以下の要件を満たすバリアフリー改修を行った場合、翌年度の税額が減額されます。

  1. 新築された日から10年以上を経過した家屋であること。
  2. 改修をおこなった家屋に65歳以上の者、要介護若しくは要支援の認定を受けている者
    または障がい者が居住していること。
  3. 改修工事に要した費用が、自治体等からの補助給付を除いて50万円以上であること。
  4. 平成28年4月1日から令和13年3月31日までにおこなわれた工事であること。
  5. 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。                                                                 ※令和8年3月31日までに改修された住宅は、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

 ※改修工事とは、次に該当するものをいいます。

 (1)通路、廊下の拡幅
 (2)階段の勾配の緩和
 (3)浴室の改良
 (4)トイレの改良
 (5)浴室等への手すりの取り付け
 (6)床の段差解消
 (7)出入り口の改良
 (8)床の滑り止め

減額の範囲 1戸あたりの床面積100平方メートルまで
減額される額 上の範囲に相当する固定資産税額の3分の1
減額期間 工事が完了した翌年度分

 減額を受けるための手続きは、以下の書類を添えて、改修後3ヶ月以内に、税務課固定資産税係へ提出して下さい。

  1. 高齢者等居住改修に伴う固定資産税の減額措置適用申請書 [Excelファイル/17KB]
  2. 工事明細書
  3. 改修に要した費用を証明する書類(領収書等)
  4. 改修工事写真(改修前・改修後)

 

省エネ改修工事に係る減額措置

 以下の要件を満たす省エネ改修を行った場合、翌年度の税額が減額されます。

  1. 平成26年4月1日以前から存在する家屋であること。
  2. 改修工事に要した費用が、自治体等からの補助給付を除いて60万円以上であること。または、改修工事に要した費用が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯機、太陽光利用システムの設置のいずれかの設置工事費用と合わせて60万円以上(自治体等からの補助給付を除く)であること。
  3. 平成20年4月1日から令和13年3月31日までに行われた工事であること。
  4. 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。                                                      ※令和8年3月31日までに改修された住宅は、改修が完了した後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

 ※改修工事とは、次に該当するものをいいます。

 (1)窓の断熱改修(必須) (2)天井の断熱改修 (3)床の断熱改修 (4)壁の断熱改修

 

減額の範囲 1戸あたりの床面積120平方メートルまで
減額される額 上の範囲に相当する固定資産税額の3分の1
減額期間 工事が完了した翌年度分

 減額を受けるための手続きは、以下の書類を添えて、改修後3ヶ月以内に、税務課固定資産税係へ提出して下さい。

  1. 熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額措置適用申請書 [Excelファイル/32KB]
  2. 建築士、指定確認検査機関等が発行した証明書
  3. 改修に要した費用を証明する書類(領収書等)
  4. 改修工事写真(改修前・改修後)

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