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家屋に対する課税
家屋に対する課税
◆新築家屋の評価
総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価します。
実際の評価にあたっては、家屋調査によっておこないます。完成後直ちに調査を行えない場合もありますのでご了承願います。
家屋調査とは、家屋の外壁や床、天井等を町職員が実際に現場で調査し、評価額の算出を行うものです。町では、外回りや家屋内部1部屋ごとに部材等を確認させていただいておりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
評価額 | = |
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![]() 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、 その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です 家屋調査によって積算します。 |
(家屋の場合、評価額=課税標準額となり、評価額に1.4%をかけたものが固定資産税額となります)
◆在来家屋の評価
在来家屋については、3年ごとに評価替えが行われ、損耗によって評価替えの年度のたびに評価額が減価していきます。
評価額の決定は、新築家屋と同様の算式ですが、再建築価格は建築物価の変動分が考慮されます。
ただし、算出の結果、前年度の評価額を超える場合には、前年度の額に据え置かれます。
◆家屋を取壊した場合
家屋を取り壊した場合は、以下の手続きを行ってください。なお、課税は賦課期日(1月1日)の家屋の存在の有無で判定することになります。
家屋取壊し申請書 [Excelファイル/36KB] を税務課固定資産税係へ提出してください。
※登記されている家屋の場合、山形地方法務局で滅失登記も併せて行ってください。
◆家屋の所有者が変わった場合
売買や相続、贈与等で所有者を変更する場合は、以下の手続きをお願いします。
登記されている家屋 |
山形地方法務局で所有権移転登記を行ってください |
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登記されていない家屋 |
未登記家屋の所有者変更申告書 [Excelファイル/13KB] |
課税については、賦課期日の所有者で判定しますので、売買等の契約をおこなっても、所有権が変わらなければ従前の所有者に課税されます。