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固定資産税Q&A

印刷ページ表示 掲載日:2022年11月7日更新

Q&A

 

質問事項
固定資産の評価替えとはなんですか?
地価が下がっているのに土地の税額が上がるのはなぜですか?
年の途中で土地の売買があった場合、購入者に課税されますか?
年の途中で家屋を取り壊した場合は、取壊し以後も課税されますか?
固定資産税が急に高くなったのはなぜですか?(1)
固定資産税が急に高くなったのはなぜですか?(2)

 

Q.固定資産の評価替えとはなんですか?

A.
固定資産の価格は、「適正な時価」とするものであり、本来であれば、毎年度評価替えをおこない、課税することが理想的ですが、毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であること等から、土地、家屋については、3年毎に評価を見直す制度がとられています。近年では、平成30年度、令和3年度、令和6年度が評価替えの年度にあたり、その間は価格が据え置かれることになります。
なお、土地の価格については、地価の下落等、価格を据え置くことが適当でないときは、評価替えの年度以外でも、簡易な方法で価格を修正できることになっています。


Q.地価が下がっているのに土地の税額が上がるのはなぜですか?

A.
以前は、評価額の算定にあたっては、市町村独自に定められていました。よって、評価額と、税率を積算する課税標準額がほぼ一致している状態でした。しかし、平成6年度に評価額が全国一律に地価公示価格の7割とする評価替えが行われ、土地価格の高騰の影響がある中、それまで低く設定されていた評価額が、一気に上昇することとなりました。当然、その時点で課税標準額も上昇することとならなければいけなかったのですが、納税者の税負担が急に上がってしまうため、なだらかに毎年度上昇させていく措置をとることになりました。
よって、地価が下がっているにもかかわらず、土地の税額が上がるのは、まだ上昇の途中であるためということになります。


Q.年の途中で土地の売買があった場合、購入者に課税されますか?

A.
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている方に対し、その年度分の固定資産税を課税することになっていますので、その年度分は売主に対しての課税となります。
例:令和3年3月にAさんがBさんに土地を売った場合は、令和3年度分の固定資産税は、月割りされることなくAさんに課税されます。


Q.年の途中で家屋を取り壊した場合は、取壊し以後も課税されますか?

A.
賦課期日(毎年1月1日)現在に存在している固定資産に対し課税されますので、年の途中に取り壊した場合でも、月割りにはならず課税されます。
なお、家屋を取り壊した場合には、「家屋取壊し申請書 [Excelファイル/33KB]」を税務課固定資産税係へ提出してください。


Q.固定資産税が急に高くなったのはなぜですか?(1)

 平成29年10月に住宅を新築した。令和3年度から税額が急に高くなったのはなぜか?

A.
新築の住宅については、一定の要件を満たした場合、新たに課税される年度から3年度分、延床面積の120平方メートルに相当する税額が2分の1に軽減されます。
この例の場合は、平成30、令和1、令和2年度についての税額が軽減対象となっていましたが、令和3年度から本来の税額に戻ったものとなります。
また、認定長期優良住宅等については、新たに固定資産税が課税される年度から5年度分に限り税額が2分の1に減額されます。


Q.固定資産税が急に高くなったのはなぜですか?(2)

 令和2年5月に住宅を取り壊した。令和3年度から税額が急に高くなったのはなぜか?

A.
土地の上に住宅が存在すると住宅用地の特例が適用され、200平方メートルまで価格が6分の1になります。
この例の場合は、住宅用地の特例がはずれたことにより、税額が高くなったものです。

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