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償却資産に対する課税

印刷ページ表示 掲載日:2022年11月7日更新

償却資産に対する課税

◆償却資産とは

 固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、減価償却費等が、法人税法または所得税法の規定による所得や経費に算入されるものをいいます。

例:ミシンを家庭用として使用している場合は対象となりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は対象となります。

 ただし、次のものは課税対象とはなりません。

(1)使用可能期間(耐用年数)が1年未満の資産
(2)取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により、一時に損金算入されたもの
(3)取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により、3年間で一括して均等償却するもの
(4)自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

 

◆申告すべき償却資産

 以下のものが申告しなければならない償却資産です。

(1)税務会計上で減価償却の対象としている資産
(2)耐用年数1年以上で、取得価格が20万円以上の資産(ただし、所得価格が20万円未満であっても、税務会計上固定資産として計上しているもの)
(3)企業会計上簿外資産として取扱われる資産であっても1月1日現在事業の用に供しているもの
(4)建設勘定で経理されている資産で、1月1日現在工事の一部または全部が完成し、事業の用に供している資産または事業の用に供することができる資産
(5)遊休・未稼働の資産であっても、1月1日現在事業の用に供する状態にある資産
(6)すでに減価償却が終わって残存価格のみが計上されている資産でも、事業の用に供しているもの
(7)テナントが賃借している家屋に付設した付帯設備

 例示すると以下のものになります。

資産の種類 具体例
構築物・建物付帯設備 煙突、門、塀、庭園、駐車場の舗装路面、建物とは独立した設備、
(ネオンサイン、看板、電気設備等)等
機械及び装置 工作機械、土木用機械、印刷機、製造加工機械、動力設備
ブルトーザー、パワーショベル等
船舶 水上搬具、ボート等
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具 自転車、フォークリフト、構内運搬具等
工具・器具及び備品 机、いす、ロッカー、金庫、エアコン、レジスター、テレビ、ステレオ、
応接セット、医療用器具等

 

◆太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税

【設置者と申告の必要性】

設置者 申告の有無
法人 事業の用に供している資産となるため、売電の有無に関わらず、償却資産の申告対象となります。
個人事業主 事業の用に供している場合は、売電の有無に関わらず、償却資産の申告対象となります。
個人 10Kw以上の太陽光発電設備は、売電するための事業用の資産となるため、申告対象となります。
不要 10Kw未満の太陽光発電設備は、償却資産の申告が不要となります。


【償却資産と家屋の区分】

太陽光パネルの設置方法 太陽光
パネル
架台 接続
ユニット
パワーコンディショナー 表示
ユニット 
電力量計等 
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 家屋 家屋 償却 償却 償却 償却
架台に乗せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却

※「償却」となっている設備…償却資産に該当します。償却資産としての申告が必要です。
※「家屋」となっている設備…家屋として課税いたします。

◆申告の方法

 毎年12月の中旬に、対象となる所有者に申告書と種類別明細書をお送りします。
 1年間の増加・減少資産を確認のうえ、当該年度の1月31日までに税務課固定資産税係へ提出してください。なお、償却資産の申告は、eLTAXでも可能です。(参考URL https://www.eltax.lta.go.jp/
  また、新たに申告される方で、申告書等が手元にない場合は以下の白紙様式をご使用ください。

 償却資産申告書(白紙) [PDFファイル/391KB]
 種類別明細書(白紙) [PDFファイル/96KB]
 償却資産申告書記載例 [Excelファイル/408KB]

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