ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 税務課 > 土地に対する課税

本文

土地に対する課税

印刷ページ表示 掲載日:2016年3月10日更新

土地に対する課税

◆評価のしくみ

 総務大臣が定めた固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
 地目は、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地をいいます。固定資産の評価上は、登記簿上の地目にかかわりなく、賦課期日(1月1日)時点の現況により判定されます。

 

◆評価方法

宅地の評価方法(山間部等除く)

(1)商業地や住宅地など利用状況に応じて町内を区分します。
↓
(2)区分された区域の中から形状等が標準的な宅地を選定します。
↓
(3)標準的な宅地について、地価公示価格や不動産鑑定評価価格等を基に主要な街路に路線価を付設します。また、その他の街路の路線価についても、主要な街路の路線価を基に付設します。
↓
(4)路線価を基に宅地の状況(間口や奥行き、形状等)に応じて価格を求めます。

※山間部等の宅地については、標準的な宅地を選定し、それに比準させて評価します。

 

田・畑・山林の評価方法

 状況の類似する地区ごとに標準的な田、畑、山林を選定し、それに比準させて評価します。
 ただし、市街化区域内の農地や宅地等への転用許可を受けた農地については、以下の方法によります。

(1)状況が類似している付近の宅地を選定して、その単位当たりの価額を基準とした基本価額を求めます。
↓
(2)農地から宅地へ転用する場合における単位当たりの造成費相当額を求めます。
↓
(3)(1)から(2)を控除した額にその土地の面積を乗じた額が評価額となります。

 

その他地目の評価方法

 売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。


ページトップへ