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後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料とは
後期高齢者医療広域連合が実施主体となり保険料や給付等の決定を行います。山辺町はその申請書の受付や保険料の徴収などの窓口業務を行います。保険料率はみなさまの医療給付費などの動向を踏まえ、2年ごと見直されます。
納入義務者
後期高齢者医療保険料は一人一人が納入義務者となります。
保険料の金額
後期高齢者医療保険料は、所得割額と均等割額から構成されており、その合算した額が保険料額となります。
前年の所得の金額により均等割が軽減となる場合があります。
令和6・7年度の保険料率
区分 | 率及び金額 | 説明 |
---|---|---|
所得割率 | 9.43%(※1) | 所得(※2)に応じて負担 |
均等割額 | 47,600円 | 加入者が公平に負担 |
賦課限度額 | 80万円(※3) | 年間保険料の上限額 |
※1:年金収入153万円~211万円相当の方は、8.68%(令和6年度のみ)。
※2:前年の所得金額から43万円を控除した金額(住民税基礎控除後所得)で所得割額を計算します。
※3:昭和24年3月31日以前に生まれた方などは、73万円(令和6年度のみ)。
令和6年度所得による均等割軽減基準
軽減割合と軽減後の金額 | 世帯内の被保険者全員および世帯主の総所得金額等の合計 |
---|---|
7割軽減 14,280円 | 43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 |
5割軽減 23,800円 | 43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 |
2割軽減 38,080円 | 43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 |
- 4月1日時点の世帯状況をもとに判定します。年度途中で資格取得した場合は資格取得日になります。
- 65歳以上の方の年金収入には最大15万円の特別控除があります。
- 譲渡所得に特別控除がある場合、軽減判定の際は特別控除前の金額で判定されます。
- 年金・給与所得者:世帯主、被保険者のうち、給与収入が55万円超または年金収入が60万円超(1月1日に65歳以上の場合は125万円超)の方
- (年金・給与所得者数-1)が0以下になったときは、0として計算します。
未申告者がいる場合、軽減判定がされません
世帯主、被保険者に未申告などの理由で所得が把握できない方がいると、判定が出来ず均等割の軽減対象になりません。
収入が0であっても、町内の方から扶養されていない場合は町県民税申告が必要です。
被扶養者だった方への特別措置
後期高齢者医療保険制度加入前日までサラリーマンなどの健康保険(被用者保険)の被扶養者だった方には、急な負担増を和らげるために加入から2年間、以下の特別措置があります。
- 所得割の負担なし
- 均等割額が5割軽減
※所得による7割軽減に該当する場合があります。
決定通知書
後期高齢者医療保険料の額は「決定通知書」でお知らせします。
毎年7月に1年間の金額が決定したときや、変更のあった翌月、75歳に年齢到達したことで加入した翌々月にお送りしています。
納付方法
後期高齢者医療保険料は、原則として次の方法で納付していただくことになります。
納付書での納付、口座振替(普通徴収)
金融機関や役場会計課窓口で納付書を使用して納付すること、金融機関の口座から自動的に引き落とすことで納付することを普通徴収と言います。
普通徴収の納期は7月から翌年2月の8回に分かれており、それぞれ月末が納期の末日となっています。月末が休日の場合は次の平日が納期の末日となります。
年金から天引き(特別徴収)
年金から天引きにより納付します。年金受給額が18万円以上であるなどの一定の条件があります。
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