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令和9年度から適用される個人住民税(町・県民税)の主な改正について

印刷ページ表示 掲載日:2026年10月1日更新

令和8年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額の引上げ及び扶養親族等の所得要件の改正等​が行われました。

※ 改正は令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税に適用されます。
※ このページでは令和9年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。
​※ 所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直しについては、国税庁ホームページ『令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について』(外部リンク)をご参照ください。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障控除額が最大9万円引き上げられます。

対象者

給与収入金額が220万円以下の方

控除額

給与所得控除改正表

給与等の収入金額が660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表5の表(外部リンク)によって求めた金額となります。

注意事項

・給与等の収入金額が220万円以下の方のみの改正です。220万円を超える区分の方は改正はありません。

・令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から適用されます。

・給与等の収入金額とは、所得税・住民税・社会保険料などが差し引かれる前の額(源泉徴収票の支払金額)です。いわゆる手取り額ではありません。

各種扶養控除等に係る所得要件・控除額の引き上げ

令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。

​対象者及び改正内容

扶養親族等の所得要件改正の表

※給与収入ベースは、判定の対象となる所得が給与所得のみ場合の給与収入金額です。他の所得がある方はこの限りではありません。

【計算例】配偶者や扶養親族の令和8年中の収入が給与収入のみの場合

給与収入が136万円以下(改正前:123万円以下)であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方の令和9年度の個人住民税において配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。

また、給与収入が112万円以下(改正前:103万円以下)であれば、配偶者・親族自身に個人住民税は課税されません。

扶養親族等の所得要件や均等割要件 計算例

(注1)配偶者控除については、扶養している方自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることはできません。
 扶養控除については、16歳未満の扶養親族は控除額はありません。扶養親族が30歳以上70歳未満で国外に居住している場合は、留学生や障害者、生活費等に充てるための支払を38万円以上受けている方に限り適用を受けることができます。

(注2)個人住民税が課税されない方(非課税)は、原則として前年中の合計所得金額が38万円以下の方です。障害者や未成年者である場合や扶養家族がいる場合は、非課税となる前年中の合計所得金額の範囲が変わります。

住宅ローン控除の延長

住宅ローン控除の適用について、期限が延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。


※住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、税務署(外部リンク)​へお問い合わせください。

よくある質問

公的年金の控除額は変更されますか。

変更ありません。給与所得控除のみの変更です。

住民税の非課税基準は変更されますか。

変更ありません。

山辺町の非課税基準は以下のとおりです。

  1. ご本人が障害者、寡婦、ひとり親または未成年者で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入だと209万円未満)の方。
  2. 前年の合計所得金額が38万円以下の方。
  3. 同一生計配偶者または税法上の扶養親族がいる場合、前年の合計所得が下記の式で算定した金額以下の方。

    〔28万円×(同一生計配偶者及び税法上の扶養親族の人数+1)+10万円+17万円〕

住民税の基礎控除は変更されますか。

変更ありません。基礎控除の見直しは所得税のみです。

関連情報

国税庁:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(外部リンク)

財務省:令和8年度税制改正(外部リンク)

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