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国民健康保険の傷病手当金
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掲載日:2023年4月17日更新
国民健康保険の傷病手当金(新型コロナウイルス感染症関連)
山辺町の国民健康保険被保険者で被用者である方が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、給与等の支払いを受けられない場合に傷病手当金を支給します。
対象者
次のすべての条件に該当する方
1.山辺町国民健康保険に加入していること
2.お勤め先から給与等の支払いを受けていること
3.新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと
1.山辺町国民健康保険に加入していること
2.お勤め先から給与等の支払いを受けていること
3.新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して連続して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
支給額
1日当たりの支給額×支給対象となる日数
1日当たりの支給額=(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷勤務日数)×3分の2
(注1)休んだ期間について、給与等の支払いがある場合、傷病手当金の全部もしくは一部が支給されない場合があります。
(注2)支給額には上限額があります。
1日当たりの支給額=(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷勤務日数)×3分の2
(注1)休んだ期間について、給与等の支払いがある場合、傷病手当金の全部もしくは一部が支給されない場合があります。
(注2)支給額には上限額があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルスに感染し、その療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月まで)
なお、申請のできる期間は労務に服することのできなかった日から2年間です。この期間を過ぎると申請できなくなります。
なお、申請のできる期間は労務に服することのできなかった日から2年間です。この期間を過ぎると申請できなくなります。
申請方法
申請書(1~4)に記入・押印のうえ、次の書類の写しを添付して、国保医療係へ提出してください。
新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、原則、郵送での申請をお願いします。
(注)申請を希望される場合は、必要書類等について、事前に電話でお問い合せください。
•本人確認書類(免許証など)
•被保険者証
•振込先口座がわかるもの
※令和4年4月以降の申請から押印は不要です。
※新型コロナウイルスの急激な感染拡大による、当面の間の臨時的な取り扱いとして、令和4年8月9日以降の申請には[4.国民健康保険 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)]の提出は不要です。
新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、原則、郵送での申請をお願いします。
(注)申請を希望される場合は、必要書類等について、事前に電話でお問い合せください。
•本人確認書類(免許証など)
•被保険者証
•振込先口座がわかるもの
※令和4年4月以降の申請から押印は不要です。
※新型コロナウイルスの急激な感染拡大による、当面の間の臨時的な取り扱いとして、令和4年8月9日以降の申請には[4.国民健康保険 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)]の提出は不要です。