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子育て支援医療制度
制度の概要
町内に住所のある対象の方が医療機関で診療を受けた際の自己負担分について、町が代わって医療費を負担する助成制度です。なお、保険適用外の部分については助成対象外です。
◆医療証の優先順位◆
重度心身障がい(児)者医療証、子育て支援医療証、ひとり親家庭等医療証には優先順位があります。
・ひとり親家庭等医療証よりも重度心身障がい(児)者医療証が優先
・小学3年生以下=重度心身障がい(児)者医療証、ひとり親家庭等医療証よりも子育て支援医療証が優先
・小学4年生以上=子育て支援医療証よりも重度心身障がい(児)者医療証、ひとり親家庭等医療証が優先
※ただし、原則を適用させた結果、対象者の不利になるような場合や不都合が生じるような場合は、対象者にとって不利にならない制度を適用させるものとします。
対象の範囲と受給方法
令和5年12月1日診療分より、医療保険各法に加入していて、出生~高校卒業相当(18歳に達した年度末)までの方が対象になります。
県内の医療機関を受診する際に、保険証と医療証を一緒に提示することで、自己負担分の医療費が無料になります。ただし、生活保護法による被保護者、児童福祉施設措置費の支弁対象者の方は対象外です。
入院など医療費が高額になるときは、必ず保険者(保険証の発行元)に限度額適用認定証の申請を行い、医療機関に提示してください。
また、扶養者や保険証が変更になった場合は、医療証と変更後の保険証をお持ちのうえ、お早目に届出をお願いいたします。
対象者 |
種別 |
医療証の交付と交付方法 |
出生~小学3年生 |
外来 入院 |
●年1回更新(外来と入院併用) ●誕生月にご自宅へ郵送※¹※² ・ 1日生まれの方は誕生月の前月末まで ・ 小学3年生は年度末まで |
小学4年生から中学生 |
外来 |
●年1回更新 ●毎年3月中にご自宅へ郵送 |
小学4年生から中学生 |
入院 |
●入院の際に交付申請が必要※¹ ・ 誕生月末まで ・ 中学3年生は年度末まで |
中学卒業後から高校卒業相当 |
外来
入院※³ |
●18歳に達した年度末まで交付(外来と入院併用)、更新なし
●中学卒業の方へ毎年3月中にご自宅へ郵送 |
※¹対象のお子さんが高校生以下のお子さんのみで上から数えた時に1番目と2番目にあたる場合は、扶養している方(社会保険は被保険者、国民健康保険は税法上の扶養者)の所得確認が必要です(0から2才のお子さんは所得確認不要です)。
※²扶養している方の税情報が町で確認できない場合は、役場で更新手続きが必要になります。該当する方には改めてお知らせします。
※³医療証は令和5年12月診療分から適用となります。令和5年4月から11月診療分の入院については3.医療費を立て替えたときをご参照ください。
医療証の手続きについて
◆お子さんが生まれたとき◆
お子さんの保険証が山辺町国民健康保険の場合は出生届提出時、その他の保険の場合は後日保険証がお手元に届いてから申請をいただきます。
申請の際には、
・お子さんの保険証
をお持ちください。
◆有効期限と切り替え◆
医療証の有効期限は、
小学3年生以下(入院・外来兼用)=次の誕生月末日(1日生まれは誕生月前月末、小学3年生は年度末)まで
小学4年生~中学3年生(外来専用)=次の年度末(3月31日)まで
中学卒業後から高校卒業相当=18歳に達した年度末まで
となっています。
更新手続きは原則不要ですが、扶養している方の税情報が町で確認できない場合は郵送交付されません。
該当する方には有効期限月中旬に通知をお送りしますので、役場にて更新手続きをお願いします。
◆保険証の変更があった場合◆
お子さんの保険証に変更があった場合は届け出が必要です。
・お子さんの保険証
・医療証
をお持ちの上、役場にてお手続きをお願いします。
医療証の記載事項にも変更があった場合、変更後の医療証を交付いたします。
◆小学4年生~中学3年生のお子さんが入院する場合◆
小学4年生に進級する際町から自動的に交付される医療証は、外来専用となっております。
入院用の医療証の交付を受けるには申請が必要です。
・お子さんの保険証
・外来用の医療証
をお持ちの上、役場にてお手続きをお願いいたします。
適用期間は申請月の1日~誕生月末日(1日生まれの場合誕生月前月末)となります。
入院後の手続きでは適用外の期間が発生する恐れがございますので、可能な限り入院前に、やむを得ず緊急で入院した場合にもお早めにお手続きくださいますようお願いいたします。
医療機関にかかるとき
負担割合について
保険証と医療証を提示することで、保険適用分の医療費は無料となります。
入院時食事代やベッド代、保険適用外の部分には適用されません。
高額療養費について
入院などで医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、本来であれば本人へ高額療養費が支給されます。
しかし医療証を使用した場合本人の自己負担は原則ありませんので、その分を代わりに支払っている町が高額療養費を保険者から代理受領することになります。
該当する方には後日町から提出書類とお知らせが送付されますので、医療費の額が高額であっても医療証を使用した場合は直接高額療養費の請求を行わないようお願いいたします。
申請により誤って支給された高額療養費は、町へお返しいただくことになります。
医療費を立て替えたとき
医療費の全額もしくは自己負担額分を医療機関に支払った場合は、後日町へ申請して審査で認められれば自己負担(福祉医療)分の金額が支給されます。該当する場合は療養給付費申請書と必要なものをお持ちのうえ、お手続きをお願いいたします。なお、療養給付費申請書は役場1番窓口でもお渡ししています。
(1)令和5年4月から同年11月に中学卒業後から高校卒業相当(18歳に達した年度末)の方が入院した場合
(2)県外医療機関を受診した場合
(3)医療証を提示しなかった場合
(4)治療用装具(コルセット、9歳未満の治療用眼鏡等)を購入した場合
(5)医療費を全額(10割)自己負担した場合
【申請に必要なもの】
必要なもの |
備考 |
保険証 |
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振込先の通帳 |
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医療証 |
お持ちの方のみ |
領収書または診療報酬明細書※ |
明細(保険診療点数等)が記載されたもの |
限度額認定証 |
お持ちの方のみ |
高額療養費の支給決定通知書 |
自己負担分の金額が高額療養費を含む場合は、必要に応じて保険者に申請して頂き、保険者が発行する高額療養費の支給決定通知書も必要です。 |
保険者の療養費支給額決定通知書 |
(4)、(5)を申請する場合のみ |
医師からの診断(指示)書※ |
(4)を申請する場合のみ |
装具の写真 |
(4)を申請する場合で靴型装具を購入した場合のみ |
※(4)、(5)を申請する場合、医師からの診断(指示)書・領収書は、保険者(山辺町国保以外)への申請で提出する前に必ずコピーを取っておいてください。
なお、眼鏡等購入時に申請が可能なものは「9歳未満のお子さんに対し弱視、斜視、先天性白内障術後などの治療用として作成されたもの」に限られます。一般的な近視などに用いる眼鏡やアイパッチ、フレネル膜プリズムは対象外となりますので、申請前に担当医師へご確認ください。
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度該当の治療を受ける場合
山辺町子育て支援医療給付事業の趣旨は健康保険やその他の制度で負担できない医療費の一部負担金の軽減となっているため、学校(保育園・幼稚園・高等学校を含みます。)管理下での負傷または疾病などの事由により医療機関を受診する場合には山辺町で発行している「子育て支援医療証」は使用せず、医療機関へ学校管理下での負傷または疾病であることをお伝えください。
※治療開始から完治までの合計保険点数が500点未満で日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象外となった場合は、子育て支援医療給付の申請ができます(申請方法は3.医療費を立て替えたときをご参照ください)。