ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 町民生活課 > ひとり親家庭等医療制度

本文

ひとり親家庭等医療制度

印刷ページ表示 掲載日:2024年12月2日更新

制度の概要

 山辺町に住所のある方で18歳以下の児童を扶養しているひとり親家庭等および両親のいない18歳以下の児童を対象とした医療費の助成制度です(保険診療分の自己負担額が無料)。


 制度の利用にはあらかじめ申請が必要で、要件を満たす方には「ひとり親家庭等医療証」が交付されます。
 制度の対象となるには、扶養状況(就労等により親が児童を養育していること)、所得税の課税状況の要件を満たす必要があります。
 未就労、就労困難な場合であっても該当する場合があります(下記「対象の範囲」参照)。

 

◆医療証の優先順位◆

 重度心身障がい(児)者医療証、子育て支援医療証、ひとり親家庭等医療証には優先順位があります。

・ひとり親家庭等医療証よりも重度心身障がい(児)者医療証が優先

・小学3年生以下=重度心身障がい(児)者医療証、ひとり親家庭等医療証よりも子育て支援医療証が優先

・小学4年生以上=子育て支援医療証よりも重度心身障がい(児)者医療証、ひとり親家庭等医療証が優先

 ※ただし小学4年生以上のお子さんで重度心身障がい(児)者医療証一部負担金有に該当する場合、子育て支援医療証をご利用いただき一部負担金無としています。

 

対象の範囲

  1. 配偶者のない女子または男子で18歳以下の児童を扶養※1しており、所得税非課税※2の方
  2. 前項の方に扶養※1されている18歳以下の児童
  3. 父母のない18歳以下の児童

 ※1 扶養については下記のいずれかによって確認させていただきます。

・社会保険または国保組合に加入しており、子もその扶養として同じ健康保険に加入している

・国民健康保険に加入中で就労しており、子を税法上の扶養につけている

 ※2 19歳未満の扶養親族がいる場合、16歳未満1人につき38万円、16歳以上19歳未満1人につき63万円を扶養控除額として算出した場合の所得税

 

◆特別な事情◆

 国民健康保険に加入中の方で、

・求職活動中

・職業訓練学校、専修学校等に在籍している

・傷病により長期間(概ね1か月以上)の在宅での安静または入院が必要

・親族が傷病により長期間(概ね1か月以上)の在宅での安静または入院が必要

・親族が障がいの状態または要介護状態にあることにより、ひとり親等が介護を行う必要がある

 上記いずれかに当てはまる方は特別な理由として該当する場合があります。この場合、子を税法上の扶養につけていただく必要があります。

 

 

医療証の初回交付・更新について

 該当すると思われる方は、以下の持ち物をお持ちのうえ申請してください。

ひとり親家庭等医療証交付の持ち物

☆共通

・親子全員分の保険証、資格確認証または資格情報のお知らせ等のいずれか

(保険資格(記号番号・取得日・氏名・生年月日・保険者番号・扶養者の氏名)がわかるもの)

国民健康保険で就労中の方

就労または在職証明書

(事業所任意様式、初回のみ)

求職活動中

または学校等に在籍中の方

求職活動支援機関等利用証明書

(利用機関より証明、様式は役場)

自身または親族の傷病により特別な理由に該当する方

診断書

(医師により証明、様式は役場)

親族の介護により特別な理由に該当する方

介護に関する申立書

(民生委員より証明、様式は役場)

◆有効期限と更新◆

 医療証の有効期限は原則として毎年6月30日です※。6月1日号の広報お知らせ版に、更新のお知らせを載せています。記載の期間中に更新手続きが必要です。

 その際、更新勧奨通知等はありませんので有効期限をご確認のうえ、7月の初回受診日前までお手続きをお願いします。また、内容や状況(保険資格や就労状況等)に変更があった場合も申し出ください。

 ※求職中の方の場合は3カ月ごと、その他特別な理由による交付の方は証明期間毎に更新が必要です。

 ※所得税の課税状況等により該当者が判定されます。更新によりそれまで医療証をお持ちだった方も該当しなくなる場合がありますのでご注意ください。また、それまで所得により非該当だった方も更新により該当する場合がございますので、所得減等により該当すると思われる方はお問い合わせください(更新により該当するか判断できるのは、6月下旬以降です)。

 

◇有効期限が6月30日以前の場合◇※更新勧奨通知等はありませんのでご注意ください

○次の6月30日より前にお子さんが高校を卒業する場合

 お子さんの有効期限は卒業まで(高校3年生の3月31日まで)となります。

 お子さんの卒業により扶養する高校生以下のお子さんがいなくなる場合、保護者の方の有効期限もお子さんの卒業まで(高校3年生の年3月31日まで)となります。

 ただし、高校卒業後大学等に進学し引き続き扶養される場合は、19歳の誕生月末日まで延長することが可能です。(お子さんの誕生月が次の6月より後の場合は、年度切り替えのため6月30日が有効期限となります。)

 該当の際は申請が必要となりますので、

 ・本人と保護者の方の保険証、資格確認証または資格情報のお知らせ等のいずれか

 (本人と保護者の方の保険資格(記号番号・取得日・氏名・生年月日・保険者番号・扶養者の氏名)がわかるもの)

 ・高校を卒業されたお子さんの進学先(大学等)の在学証明書または学生証(学生証はコピー可)

 をお持ちのうえお手続きをお願いいたします。

 

○求職中や特別な理由による交付の場合

 求職中の方は3か月ごと、その他特別な理由による交付の方は証明期間毎に更新が必要です。

 保険資格や状況に変化がなければ、初回交付時と同様の持ち物をお持ちのうえ更新の手続きをお願いいたします。

 

医療機関にかかるとき

負担割合について

保険証等と医療証を提示することで、保険適用分の医療費は無料となります。

入院時食事代やベッド代、保険適用外の部分には適用されません。

 

高額療養費について

 入院などで医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、本来であれば本人へ高額療養費が支給されますが、医療証を使用した場合本人の自己負担は原則ありませんので、その分を代わりに支払っている町が高額療養費を保険者から代理受領することになります。

 該当する方には後日町から提出書類とお知らせが送付されますので、医療費の額が高額であっても医療証を使用した場合は直接高額療養費の請求を行わないようお願いいたします。また、医療費が高額となる場合は限度額適用認定証(事前に申請手続きが必要です)もしくはマイナ保険証を医療機関に提示してください。

 ※申請により誤って支給された高額療養費は、町へお返しいただくことになりますのでご注意ください。

医療費を立て替えたとき

 次のような場合は、いったん医療費の全額もしくは自己負担額分を医療機関にお支払いいただきますが、後日町へ申請して審査で認められれば自己負担(福祉医療)分の金額が支給されます。該当する場合は療養給付費申請書と必要なものをお持ちのうえ、お手続きをお願いいたします。なお、療養給付費申請書は1番窓口でもお渡ししています。

①県外医療機関を受診した場合

②医療証を提示しなかった場合

③治療用装具(コルセット、9歳未満の治療用眼鏡等)を購入した場合

④医療費を全額(10割)自己負担した場合

 

【申請に必要なもの】

必要なもの

備考

保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ等のいずれか

受診者の保険資格(記号番号・取得日・氏名・生年月日・保険者番号・扶養者の氏名)がわかるもの

振込先の通帳

 

医療証

お持ちの方のみ

領収書または診療報酬明細書※

明細(保険診療点数等)が記載されたもの

限度額適用認定証

お持ちの方のみ

高額療養費の支給決定通知書

自己負担分の金額が高額療養費を含む場合は、保険者が発行する高額療養費の支給決定通知書も必要です

限度額適用認定証が確認できれば不要な場合もあります。

保険者の療養費支給額決定通知書

③、④を申請する場合のみ

医師からの診断(指示)書※

③を申請する場合のみ

装具の写真

③を申請する場合で靴型装具を購入した場合のみ

※④を申請する場合、医師からの診断(指示)書・領収書は、保険者(山辺町国保以外)への申請で提出する前に必ずコピーを取っておいてください。

福祉医療 療養費支給申請書 [PDFファイル/270KB]

福祉医療 療養費支給申請書(記入例) [PDFファイル/476KB]

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ページトップへ