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令和6年10月からごみの分別が一部変更になります

印刷ページ表示 掲載日:2024年9月27日更新

令和6年10月からごみの分別が一部変更になります

 主な内容について

 このたび、焼却施設で新たに焼却可能になった品目の追加がありましたので、今回お知らせする品目については、10月から新しい区分での分別にご協力をお願いします。

ごみ分別区分の変更について

対象製品

区分

備考

除草剤(農薬)等のプラスチック製容器

プラスチック類

町で処理できないごみ

必ず中身を使い切り、水洗いを行い、蓋を外した状態でそれぞれプラスチック類の指定袋で出すこと。

 ※商店・飲食店・会社・農業等の事業活動で使用したものは回収できません。(専門業者にご相談ください。)

※なお、除草剤(農薬)等ビン製容器につきましてはこれまで通り町では処理できないごみです。(販売店にご相談ください。)

 


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