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重度心身障がい(児)者・ひとり親医療証を6月23日から更新します
重度心身障がい(児)者・ひとり親医療証の更新について~7月の初回受診まで忘れずに更新をお願いします~
重度心身障がい(児)者医療証、ひとり親家庭等医療証の有効期限は、毎年6月30日です。7月1日から新しい医療証になりますので、該当する方は更新の手続きをお願いします。
なお、受付期間は下記のとおりですが、7月に医療機関を受診される場合は受診前に更新の手続きをお願いします。お手続きがお済みでない場合は、窓口で医療費を一旦ご負担いただき、領収書等を準備のうえ、返金手続きが必要になります。
ご本人様でのお手続きが難しい場合は、代理の方でもお手続き可能です。
また、郵送でのお手続きをご希望される場合、日数がかかるため、お早めにご連絡ください。
期間・場所
期間/6月23日(月曜日)~7月31日(木曜日) 午前8時30分~午後5時00分
7月の初回受診日前までにお手続きください。
※土・日・祝日を除きます。なお、期間内に手続きできない場合はご相談ください。
場所/町民生活課(役場1階1番窓口)
持ち物
〇重度心身障がい(児)者医療証更新の方
・更新する医療証
・保険証(有効期限内のもの)、資格確認書または資格情報のお知らせ等のいずれか
(有効期限内のもので保険資格(記号番号・取得日・氏名・生年月日・保険者番号・扶養者の氏名)がわかるもの)
・朱肉を用いる印鑑(後期高齢者医療の被保険者のみ)
・障がいの程度を確認できるもの(障害者手帳、年金証書など)
〇ひとり親医療証更新の方
・更新する医療証
・親子全員分の保険証(有効期限内のもの)、資格確認書または資格情報のお知らせ等のいずれか
(有効期限内のもので保険資格(記号番号・取得日・氏名・生年月日・保険者番号・扶養者の氏名)がわかるもの)
※ひとり親医療証更新の方で山辺町国民健康保険の被保険者の方は、就労状況等を確認できる書類が必要となる場合があります。
医療証更新時の注意点
所得税の課税状況などにより、年度ごとに受給者や負担割合を認定しますので、該当にならない場合や負担割合が変更となる場合があります。また、現在該当していない方でも、令和6年分の所得で該当する場合がありますので、お心当たりのある方はご相談ください。