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国民年金
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての方が国民年金に加入します。老後の生活や、障害を負ったときなどに備え、国民全体でお互いを支え合う制度です。
種類 | 国民年金保険料の納付方法 |
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第1号被保険者 日本に住む20歳以上60歳未満の自営業者・農業従事者・学生など(第2号、第3号被保険者に該当しない方) |
日本年金機構から送付される納付書や、口座振替、クレジットカード、スマートフォンアプリなどで納めることができます。 |
第2号被保険者 会社員や公務員など(厚生年金加入者) |
給料から差し引かれた厚生年金・共済年金保険料から支払われますので、個人で納める必要はありません。 |
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満) |
配偶者が加入している年金制度から国民年金制度に支払われますので、個人で納める必要はありません。 |
こんなときは | 届け出に添える書類等 |
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20歳になったとき |
令和元年10月より届出は不要になりました。 |
退職したとき | 退職年月日が分かる書類(資格喪失連絡票や退職証明書など)、年金手帳(基礎年金番号通知書) |
配偶者が退職したとき | 配偶者の退職年月日が分かる書類(資格喪失連絡票や退職証明書など)、年金手帳(基礎年金番号通知書) |
1人に1つの基礎年金番号
基礎年金番号は、加入者一人ひとりの加入記録を整理するための番号です。転職などにより、国民年金や厚生年金保険、共済組合など加入する制度が変わっても、そのまま同じ番号を使用します。
年金についての手続きや照会は、すべて基礎年金番号またはマイナンバーで行います。基礎年金番号が記入されている「年金手帳」または「基礎年金番号通知書」を大切に保管してください。
保険料の口座振替ができます
全国の金融機関・郵便局で口座振替ができます。 忙しくて納めにいけない、 月々納めにいくのが大変という方には便利です。希望される方は、金融機関の窓口または年金事務所でお申し込みをお願いします。
クレジットカードによる納付もできます
お申し込みは、年金事務所または役場へ。
保険料は前納できます
保険料をまとめて前払い(前納)すると、 保険料が割引になります。 毎月納める手間も省け、納め忘れもなくなります。
保険料の免除・納付猶予制度
所得が少ないなどの理由で、保険料の納付が困難な場合には、保険料の免除制度や納付猶予制度があります。保険料を未納のまま放置されますと、将来の老齢基礎年金や、万一の時の障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができなくなる場合があります。保険料を納付することが困難な場合には、下記(1)~(3)の申請をお願いします。
(1)免除制度(全額免除・一部免除)
(2)納付猶予制度(50歳未満の方が対象)
(3)学生納付特例制度(学生で60歳未満の方が対象)
いずれも前年所得が一定額以下の場合に免除等が承認されます。
※退職または失業された場合は特例制度があります。申請の際に離職票等をお持ちください。
※免除や猶予された期間の保険料は、10年以内であれば後から納めること(追納)ができます。
なお、免除等を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
国民年金の加入手続き・免除申請等の電子申請
国民年金第1号被保険者の資格取得・種別変更、保険料免除・納付猶予申請及び学生納付特例申請について、マイナポータルを利用した電子申請が可能です。
申請には、マイナンバーカードやマイナポータルの利用登録が必要ですが、マイナンバー等の情報を活用してスマートフォンやパソコンで申請書を作成することができるため、ご自宅からも申請することができます。
「電子申請(マイナポータル)」日本年金機構ホームページ(外部サイト)
加入していた年金制度 | 請求先 | 請求に必要なもの |
国民年金第1号のみ加入 | 住民係 | (1)年金手帳(2)戸籍謄本(3)本人名義の預金通帳 (4)マイナンバーカードまたは通知カード(5)住民票謄本【※(4)があれば省略できる場合があります。】 |
国民年金1号と3号加入 厚生年金保険のみ加入 |
年金事務所 |
(1)~(5)の他、 次の書類が必要な場合があります。 |
共済組合のみ加入 | 共済組合 |
2つ以上の年金制度に加入している方は、 年金事務所(Tel645-5111 代表)にお問い合わせください。