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戸籍の届出(出生・死亡・結婚等)

印刷ページ表示 掲載日:2025年4月1日更新

戸籍

戸籍の届出

私たちが日本国民であることを登録し、証明するのが戸籍です。個人の氏名、生年月日、父母との続柄、配偶者関係など、生まれてから亡くなるまでの事柄を登録、公証するもので、戸籍がおかれている場所がその人の本籍地です。

戸籍の届出(主に下表届出)の際は住民係へおいでください。

  • 休日の届出
    出生や死亡、結婚など各種戸籍の受け付けや埋火葬許可証の発行が、土・日・祝日などのときは委託業者が取扱いします。

 

種類 いつまで どこに だれが 届出に必要なもの

こんなときには届出を

生まれた日を含め14日以内 住民係
※次のいずれかの市町村の戸籍係
○父母の
 ・本籍地
 ・所在地または住所地
○出生地
父または母
(上記の方が届出できないときにはお問い合わせください)

○届書1通(医師または助産師の出生証明書付)
※命名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、かたかなで

○母子手帳

○扶養者となる方の健康保険の資格確認証

死亡の事実を知った日から7日以内 住民係
※次のいずれかの市町村の戸籍係
○死亡者の
 ・本籍地
 ・死亡地
○届出人の所在地
死亡者の親族または同居者(上記の方が届出できないときはお問い合わせください) ○届書1通(医師の死亡診断書または死体検案書付)

届出によって法律上の効力が発生 住民係
※次のいずれかの市町村の戸籍係
○夫、妻の
 ・本籍地
 ・所在地または住所地
夫および妻 ○届書1通
※証人(成人者2人)の署名が必要です。

届出によって法律上の効力が発生 住民係
※次のいずれかの市町村の戸籍係
○夫婦の
・本籍地
・所在地または住所地
夫および妻

○届書1通
※証人(成人者2人)の署名が必要です。
※夫婦間の未成年の子については親権者を定めてください。
※調停(裁判)離婚は確定日から10日以内に届出ください。(調停調書の謄本、確定証明書などの添付資料が必要ですが、証人は不要です)

届出によって法律上の効力が発生 住民係
※次のいずれかの市町村の戸籍係
・本籍地
・所在地または住所地
・新本籍地
戸籍の筆頭者およびその配偶者 ○届書1通

上記のほか、入籍届・認知届・養子縁組届などがあります。

♦令和3年9月1日より、戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました♦
お持ちの届出用紙に押印欄があっても、押印が無いことを理由に届出が受理されないということはありません。

♦令和6年3月1日より、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を提出する際、戸籍証明書の添付が原則不要になりました

 

戸籍届出時の本人確認

 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の5種類の届出について、届出にお越しいただく方の本人確認をさせていただきます。(裁判が確定しているものは除きます)上記の届出でお越しの方は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公署が発行する顔写真付きの、ご本人であることを証する書面等をお持ちください。

 なお、顔写真つきのご本人であることを証する書面等をお持ちでなく、ご本人の確認が出来なかった方につきましては、後日、届出があったことを郵送で通知致します。(土・日・祝日の届出につきましては、お越しいただいた際に本人確認書類をお持ちであっても後日通知をお送り致します)


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