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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)記載予定のフリガナの通知
本籍地市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書(ハガキ)」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
この通知書は戸籍単位で郵送され、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。同じ戸籍内でも、別住所の方へは別個に通知書(ハガキ)を郵送します。
通知書の発送時期は市区町村によって異なりますが、山辺町に本籍のある方への通知書の発送は8月上旬を予定しております。
※通知書は、令和7年5月26日時点での情報を基に作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、ご了承ください。
また、令和7年5月26日以降に、出生届等により新たに戸籍に記載される方については通知が発送されません。出生届等の届出時のフリガナが戸籍に記載されます。
(2)「氏」および「名」のフリガナの確認と届出
通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。特に、小文字の「ャ・ュ・ョ・ッ」などが大文字になっていないかや、濁点の有無に注意してください。
通知されたフリガナが正しい場合 → 届出は不要です
令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
通知されたフリガナが誤っている場合 → 必ず正しいフリガナの届出をしてください
令和8年5月25日までに限り、氏名のフリガナの届出が可能となります。
(3)市区町村によるフリガナの記載
令和8年5月25日までに届出が無い場合、通知書に記載されたフリガナを本籍地の市区町村において順次戸籍に記載します。届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
なお、すでに届出をしたフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出方法
(1)届出をすることができる方
「氏」のフリガナの届出と「名」のフリガナの届は、それぞれ届出できる方が異なります。
「氏」のフリガナの届出人
原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子が届出人となります。届出にあたっては、同じ戸籍の方と十分にご相談のうえ届出をお願いします。
「名」のフリガナの届出人
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
(2)届出の方法
マイナポータルを利用してオンラインで届出を行うことができます。
その他、市区町村窓口や郵送での届出も可能です。
【オンライン届出の際に必要なもの】
・スマートフォン
・届出人の方のマイナンバーカード
・利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
・券面事項入力補助用パスワード(数字4桁)
・署名用電子証明書用パスワード(半角英数字6桁~16桁)
マイナポータルを利用したオンライン届出の詳細は下記の法務省ホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html(外部リンク)
戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を日常使用している場合には、その読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳等)を届書に添付していただく必要があります。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット
(1)行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が煩雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
(2)本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
(3)各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
お問い合わせ先
【制度、届出方法など一般的なお問い合わせ】
法務省振り仮名専用コールセンター
電話番号:0570-05-0310
受付時間:平日8時30分から17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)
【マイナポータルの操作に関するお問い合わせ】
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