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後期高齢者医療制度について

印刷ページ表示 掲載日:2024年12月2日更新

制度の概要

 75歳以上の方(65歳~74歳で一定の障がいがあり、希望される方)は、それまでに加入していた医療保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。


 運営主体は、県内全市町村が加入する「山形県後期高齢者医療広域連合」となります。この広域連合が、保険料を決めたり、医療の給付を行います。


 ※資格確認書の送付、保険料の通知、保険料の徴収などは市町村で行います。

 

◆制度について詳しくは、山形県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

 各申請に必要な申請書について、上記ホームページよりダウンロード可能なものもあります。ご希望の方はホームページをご確認ください。

保険証・資格確認書

​これまでは、資格取得日である75歳の誕生日までに保険証を交付していましたが、

令和6年12月2日で保険証が発行されなくなり、この日以降の交付(紛失による再交付を含む)ができなくなりました。

今後は、マイナ保険証による受診が基本となります。

なお、経過措置として令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。

 

【令和6年12月2日~令和7年7月31日までの対応】

マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、保険証をお持ちでない方には、

本人の申請によらず、保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。

※令和7年7月31日が有効期限の保険証をお持ちで、住所や負担割合等に変更がない場合、資格確認書は交付しません。

「資格確認書」を医療機関・薬局等の窓口で提示することで、保険証と同じように受診できます。

なお、一定の障がいがあることにより後期高齢者医療制度に加入された方は、後日郵送にて「資格確認書」を交付します。

 

◆以下の際は届け出が必要です◆

・住所が変わったとき

 保険証もしくは資格確認書に記載された住所を変更します。後日、変更後の住所へ郵送します。

・亡くなったとき

 保険証もしくは資格確認書をご返却ください。

・生活保護を受けたとき

 生活保護の適用日より保険診療が受けられなくなります。

・保険証をなくしたとき

 保険証の代わりとなる「資格確認書」を発行します。

 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、免許証等)をお持ちの上、申請手続きをお願いします。

医療機関にかかるとき

窓口での負担額について

​医療機関等での窓口での負担割合は、現役並み所得世帯の方は3割、それ以外の方は2割または1割です。

保険証もしくは資格確認書に記載しています。負担割合は世帯の所得と収入により判定されます。

負担割合・区分 対象者

1か月あたりの限度額

※1※2※3※4

外来

入院

 

医療費の限度額

3割負担
現役並み所得3 住民税課税所得690万円以上

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%

多数回(4回目から)140,100円

※3

現役並み所得2 住民税課税所得380万円以上

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%

多数回(4回目から)93,000円

※3

現役並み所得1 住民税課税所得145万円以上

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%

多数回(4回目)から44,400円

※3

2割負担 一般(一定以上所得)

住民税課税所得が28万円以上145万円未満の世帯で、一定以上の収入・所得がある方※6

   18,000円

(年間144,000 円上限)※5

(配慮措置有)※7

57,600円

多数回(4回目から)44,400円

※3

1割負担 一般 現役並み所得にも、一般(一定以上所得)にも、低所得1・2にも当てはまらない方

18,000円

(年間144,000円上限)※5

(配慮措置有)※7

57,600円

多数回(4回目から)44,400円

※3

低所得2 住民税非課税世帯で、低所得1以外の方など 8,000円

24,600円

低所得1

住民税非課税世帯で、

(1)世帯全員の所得がなく、年金収入が80万円以下の世帯員のみ

(2)老齢福祉年金受給者など

15,000円

※1 医療費の窓口負担限度額の計算上、保険適用外の医療費の自己負担や、食事代や差額ベッド代などは含みません。

※2 月の途中で75歳に到達した場合は、2分の1の額になります。

※3 過去12か月以内に外来+入院の自己負担額を超えた支給が3回あった場合の4回目以降の限度額です。

※4 入院を含む場合は、世帯内の加入者全員の一部負担金を合計します(1割・2割負担の方)。

※5 一般区分の外来(個人)について1年間(8月から翌年7月)の自己負担額の合計額に144,000円の上限が設けられます。​

※6 「一定以上の収入・所得がある方」とは、加入者が1人の場合「年金+その他の合計所得」が200万円以上、2人以上であれば加入者全員の年金+その他の合計所得」が320万円以上の世帯の方となります。

※7 令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、1か月の外来医療費の窓口負担を1割負担の額+3,000円以内に抑えます。

 

負担割合 区分 食事代※1
入院時の食事代
3割負担 現役並み所得

490円※2

2割負担 一般(一定以上所得)
1割負担 一般
低所得2 過去1年以内の入院日数が90日以下の場合 230円
過去1年以内の入院日数が90日を超えた場合※3

180円※3

(要申請)

低所得1 110円

※1 療養病床に入院した場合の入院時生活療養費は、上記表の金額とは異なりますので、医療機関窓口でご確認ください。

※2 指定特定医療を受ける指定難病の方は280円になります。

※3 負担区分「低所得2」で過去1年間の入院日数が90日を超える場合は「長期該当」となり、申請が必要になります。入院日数は負担区分「低所得2」の期間中の入院日数のみ数えます。申請日の翌月初日から適用となります。

高額療養費・限度額認定の資格確認書への併記について

​◆高額療養費の申請について◆

複数の医療機関を受診するなどして1か月の支払いが限度額を超えた場合は、超えた分について申請により後日支給されます。

該当する方へ、診療月の3か月後の上旬頃ハガキが届きます。届いた方は申請してください。

・持ち物

届出人の身分証明書(マイナンバーカード、免許証など写真有のもの1枚または保険証・資格確認書など写真なしのもの2枚)、本人の保険証もしくは資格確認書、本人のマイナンバー(通知カード可)、本人の通帳

・手続き

申請書にご記入いただきます。本人以外の通帳に振り込みをご希望の場合、委任状にもご記入いただきます。後日支給日が決定し次第、後期高齢者医療広域連合より支給決定通知が届き支給されます。

初回のみ申請が必要ですが、その後再度高額療養費が発生した場合は申請不要です。その場合支給決定通知のみ送付され、初回申請時に指定いただいた口座へ振り込まれます。

 

◆限度額認定の資格確認書への併記について◆

負担区分に応じ、医療機関に対する1か月の窓口負担を限度額までの支払いとするため、医療機関等へ提示が必要だった「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、保険証と同様に令和6年12月2日で廃止されました。

この日以降に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を必要とする場合は限度額認定の負担区分を記載した「資格確認書」を申請により発行します。

また、マイナ保険証を医療機関等にご提示いただければ、限度額までの支払いとなりますので、限度額認定の負担区分を記載した「資格確認書」の申請は必要ありません。

治療用装具を購入したとき

一旦全額を本人が支払い、あとから申請により自己負担割合(3割・2割・1割)を除いた金額が支給されます。

・持ち物

届出人の身分証明書(マイナンバーカード、免許証など写真有のもの1枚または保険証・資格確認書など写真なしのもの2枚)、本人の保険証もしくは資格確認書、医師の診断書、領収書、本人の通帳、本人のマイナンバー(通知カード可)

※医師の診断書の日付が領収書の日付よりも後の場合、受付できませんのでご注意ください。

・手続き

申請書にご記入いただきます。後日、後期高齢者医療広域連合より支給決定通知が送付されます。

交通事故にあったとき

交通事故によってけがをした場合、本来は加害者が医療費を負担するのが原則ですが、届け出により保険証もしくは資格確認書を使って治療することができます。

・交通事故にあったら、まずは警察に届けましょう。

・保険証もしくは資格確認書を使って治療を受けるときは、必ず届け出てください。

・自損事故や業務中の事故の場合も届け出が必要です。

◆届け出について◆

まずは事故の状況等をお伺いします。

(事件発生日時、場所、疾病や負傷の程度(傷病名、全治何か月か)、受診した医療機関名、示談の有無などについてお伺いしますので、届け出前にご確認ください。)

必要に応じて、交通事故証明の写し等書類の提出をお願いします。

書類の提出等手続きについては、加入されている保険会社が代行する場合があります。

一定の障がいのある方の加入(障害認定)

65歳~74歳の方で一定の障がいのある方も、後期高齢者医療制度に加入することができます。

加入するかしないかは選択できます。加入後の脱退も可能です。

山形県後期高齢者医療広域連合より認定を受けた日から加入します。

障がいの程度(認定基準)

・国民年金法等障害年金1級または2級

・精神障害者保健福祉手帳1級または2級

・療育手帳A

・身体障害者手帳1級~3級、4級の1部※

※「4級の一部」

・音声、言語機能の著しい障がい

・両下肢のすべての指を欠く

・一下肢の下腿2分の1以上を欠く

・一下肢の機能の目立つ障がい

認定の申請

認定の基準に当てはまる方で後期高齢者医療制度への加入を希望される場合は、障害認定の申請が必要です。

・届出人の身分証明書(免許証等写真付きのもの1点もしくは保険証・資格確認書等写真なしのもの2点)

・本人の保険証もしくは資格確認書

・本人の障がいの程度を証明するもの(身体障害者手帳、国民年金等証書など)

・本人のマイナンバー(マイナンバーカードもしくは通知カード)

以上をお持ちの上、お手続きください。

※後期高齢者医療に加入することで、それまで加入していた保険と保険料や窓口負担が変更になります。

変更内容について事前にお問い合わせの上、加入するかどうかご検討ください。

加入したことにより不利益を被った場合でも、加入日に遡っての脱退はできませんのでご注意ください。

 

◆脱退の手続きについて◆

75歳までの間、障害認定により加入した方は脱退することもできます。

また、障がいの程度が認定の基準以外に変更された場合は資格継続できません。

脱退の手続きが必要になりますので、

・後期高齢者医療被保険者証もしくは資格確認書

・障がいの程度を証明するもの

・本人のマイナンバー(マイナンバーカードもしくは通知カード)

をお持ちの上お手続きください。

また、脱退後他保険へ加入するために資格喪失証明書が必要な場合、資格喪失証明書交付申請書の提出が必要となりますので申し出ください。

 


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