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後期高齢者医療制度について
制度の概要
75歳以上の方(65歳~74歳で一定の障がいがあり、希望される方)は、それまでに加入していた医療保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
運営主体は、県内全市町村が加入する「山形県後期高齢者医療広域連合」となります。この広域連合が、保険料を決めたり、医療の給付を行います。
※被保険者証の送付、保険料の通知、保険料の徴収などは市町村で行います。
◆制度について詳しくは、山形県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
各申請に必要な申請書について、上記ホームページよりダウンロード可能なものもあります。ご希望の方はホームページをご確認ください。
保険証
75歳の誕生日までに後期高齢者医療の保険証が届きます。誕生日から適用になります。
一定の障がいがあることにより後期高齢者医療制度に加入された方は、申請の際に直接、または後日郵送にて交付されます。
保険証の有効期限は毎年7月31日です。7月下旬に新しいものが郵送されます。
後期高齢者医療に加入するまで社会保険の保険証をご利用されていた方は、それまで使っていた保険証を被保険者のお勤め先へ返却してください。
◆以下の際は届け出が必要です◆
・住所が変わったとき
保険証に記載の住所を変更します。後日変更後の住所へ郵送します。
・亡くなったとき
保険証をご返却ください。
・生活保護を受けたとき
生活保護の適用日より保険証は使えなくなりますのでご返却ください。
・保険証をなくしたとき
届出人の身分証明書(マイナンバーカード、免許証など写真有のもの1枚または介護保険の保険証など写真なしのもの2枚)をお持ちの上再発行手続きをお願いします。
医療機関にかかるとき
窓口での負担額について
医療機関等での窓口での負担割合は、現役並み所得世帯の方は3割、それ以外の方は1割です。保険証に記載しています。
負担割合は世帯の所得と収入により判定されます。
負担割合・区分 | 対象者 |
1か月あたりの限度額 |
||
---|---|---|---|---|
外来 |
入院 | |||
3割負担 | ||||
現役並み所得 | 住民税課税所得690万円以上※1 |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% |
||
現役並み所得 | 住民税課税所得380万円以上※1 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% |
||
現役並み所得 | 住民税課税所得145万円以上※1※2 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% |
||
1割負担 | 一般 | 現役並み所得、低所得1・2のどれにも当てはまらない方 |
18,000円 |
57,600円 |
低所得2 | 住民税非課税世帯で、低所得1以外の方など | 8,000円 |
24,600円 |
|
低所得1 |
住民税非課税世帯で、 (1)世帯全員の所得がなく、年金収入が80万円以下の世帯員のみ (2)老齢福祉年金受給者など |
15,000円 |
※1 前年の12月31日(1月から7月までは前々年)現在で、同一世帯に19歳未満の控除(扶養)対象者がいる世帯については、負担割合判定の際の住民税課税所得金額から、さらに調整額が控除されます。
※2 昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者で、本人及び同一世帯の被保険者の基礎控除後の総所得金額等(所得から33万円を引いた額)の合計が210万円以下の被保険者及び同一世帯の被保険者は1割負担となります。
負担割合 | 区分 | 食事代 | |
---|---|---|---|
3割負担 | 現役並み所得 | 460円※1 | |
1割負担 | 一般 | ||
低所得2 | 過去1年以内の入院日数が90日以下の場合 | 210円 | |
過去1年以内の入院日数が90日を超えた場合※ | 160円※2 | ||
低所得1 | 100円 |
※1 指定難病の方または平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している方は、260円になります。
※2 適用を受けるためには町の窓口で申請が必要となり、申請月の翌月初日からの適用になります。申請には、入院日数が90日を超えていることが確認できるもの(領収書等)が必要です。 また、山形県広域連合及び山形県広域連合へ異動する前の保険者または広域連合において市町村民税非課税世帯に属する被保険者である期間中の入院日数が90日を超える場合、申請により「長期入院該当」が適用されます。
高額療養費・限度額認定証について
負担区分が現役並み所得または一般の方は、保険証の提示でひとつの医療機関に対する一か月の窓口負担は限度額までの支払いとなります。
負担区分が低所得2または低所得1の方は、保険証に加え「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、ひとつの医療機関に対する一か月の窓口負担は限度額までの支払いとなります。
認定証を提示しなかった場合や複数の医療機関を受診するなどして一か月の支払いが限度額を超えた場合は、超えた分について申請により後日支給されます(高額療養費)。
◆限度額認定証の申請について◆
・持ち物
届出人の身分証明書(マイナンバーカード、免許証など写真有のもの1枚または保険証など写真なしのもの2枚)、本人の保険証、本人のマイナンバー(通知カード可)
・手続き
保険証をもとに、負担区分を確認いたします。低所得1または2の場合、申請書にご記入いただき認定証を交付いたします。
・有効期間
申請いただいた月の1日(月途中から後期高齢者医療に加入された方は加入日)から次の7月31日まで
8月1日以降も必要な場合は再度申請が必要です。
・低所得2の長期該当申請
過去1年以内で、低所得2の認定証適用期間中の入院日数が90日を超えた場合は、食事代がさらに減額できます。
減額には再度役場にて認定証の申請が必要となります。
上記持ち物のほか、入院日数を証明するもの(領収書、医師の入院日数証明書など)をお持ちの上申請ください。
※長期該当により認定証提示で減額されるのは、申請いただいた月の翌月1日からです。
◆高額療養費の申請について◆
該当する方へ、診療月の3か月後の上旬頃ハガキが届きます。届いた方は役場にて申請ください。
・持ち物
届出人の身分証明書(マイナンバーカード、免許証など写真有のもの1枚または保険証など写真なしのもの2枚)、本人の保険証、本人のマイナンバー(通知カード可)、本人の通帳、本人のご印鑑(朱肉を用いるもの)
・手続き
申請書にご記入いただきます。本人以外の通帳に振り込みをご希望の場合、委任状にもご記入いただきます。後日支給日が決定し次第、後期高齢者医療広域連合より支給決定通知が届き支給されます。
初回のみ申請が必要ですが、その後再度高額療養費が発生した場合は申請不要です。その場合支給決定通知のみ送付され、初回申請時に指定いただいた口座へ振り込まれます。
治療用装具を購入したとき
一旦全額を本人が支払い、あとから申請により自己負担割合(3割または1割)を除いた金額が支給されます。
・持ち物
届出人の身分証明書(マイナンバーカード、免許証など写真有のもの1枚または保険証など写真なしのもの2枚)、本人の保険証、医師の診断書、領収書、本人の通帳、ご印鑑(朱肉を使用するもの)、本人のマイナンバー(通知カード可)
※医師の診断書の日付が領収書の日付よりも後の場合、受付できませんのでご注意ください。
・手続き
申請書にご記入いただきます。後日、後期高齢者医療広域連合より支給決定通知が送付されます。
交通事故にあったとき
交通事故によってけがをした場合、本来は加害者が医療費を負担するのが原則ですが、届け出により保険証を使って治療することができます。
・交通事故にあったら、まずは警察に届けましょう。
・保険証を使って治療を受けるときは、必ず役場まで届け出てください。
・自損事故や業務中の事故の場合も届け出が必要です。
◆役場での届け出について◆
おいでいただいた方に、まずは事故の状況等をお伺いします。
(事件発生日時、場所、疾病や負傷の程度(傷病名、全治何か月か)、受診した医療機関名、示談の有無などについてお伺いしますので、届け出前にご確認ください。)
必要に応じて、交通事故証明の写し等書類の提出をお願いします。
書類の提出等手続きについては、加入されている保険会社が代行する場合があります。
一定の障がいのある方の加入(障害認定)
65歳~74歳の方で一定の障がいのある方も、後期高齢者医療制度に加入することができます。
加入するかしないかは選択できます。加入後の脱退も可能です。
山形県後期高齢者医療広域連合より認定を受けた日から加入します。
障がいの程度(認定基準)
・国民年金法等障害年金1級または2級
・精神障害者保健福祉手帳1級または2級
・療育手帳A
・身体障害者手帳1級~3級、4級の1部※
※「4級の一部」
・音声、言語機能の著しい障がい
・両下肢のすべての指を欠く
・一下肢の下腿2分の1以上を欠く
・一下肢の機能の目立つ障がい
認定の申請
認定の基準に当てはまる方で後期高齢者医療制度への加入を希望される場合は、障害認定の申請が必要です。
・届出人の身分証明書(免許証等写真付きのもの1点もしくは保険証等写真なしのもの2点)
・本人の保険証
・本人のご印鑑(朱肉を用いるもの)
・本人の障がいの程度を証明するもの(身障手帳、国民年金等証書など)
・本人のマイナンバー(マイナンバーカードもしくは通知カード)
以上をお持ちの上、役場にてお手続きください。
※後期高齢者医療に加入することで、それまで加入していた保険と保険料や窓口負担が変更になります。
変更内容について事前にお問い合わせの上、加入するかどうかご検討ください。
加入したことにより不利益を被った場合でも、加入日に遡っての脱退はできませんのでご注意ください。
◆脱退の手続きについて◆
75歳までの間、障害認定により加入した方は脱退することもできます。
また、障がいの程度が認定の基準以外に変更された場合は資格継続できません。
脱退の手続きが必要になりますので、
・後期高齢者医療被保険者証
・障がいの程度を証明するもの
・本人のマイナンバー(マイナンバーカードもしくは通知カード)
をお持ちの上お手続きください。
また、脱退後他保険へ加入するために資格喪失証明書が必要な場合、資格喪失証明書交付申請書の提出が必要となりますので申し出ください。