本文
交通災害共済見舞金
交通災害共済とは
交通災害共済は、会員の方が交通事故に遭われ、災害を受けた場合に、見舞金を差し上げ、お互い助け合う制度です。
共済期間
毎年7月1日から翌年6月30日まで(転入等により中途加入した場合は、その日から該当する6月30日まで)
パンフレットはこちら≫ 令和6年度交通災害共済パンフレット [PDFファイル/1.86MB]
加入できる方
山辺町に住民登録をしている方(就学のため他市町村に住所を有する学生の方も加入できます。)
会費
1人年額400円(中途加入の場合も同額です。)
加入方法
町から届く申込書に必要事項を記入の上、年会費を添えて、町担当課にお申し込みください。
なお、申込書は、担当課窓口でも用意しております。
見舞金について
等級 | 死亡または傷害の程度 | 支給金額 |
---|---|---|
死亡の場合 | 1,000,000円 | |
1 | 自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表の等級の区分の第1級から第3級までの各号に揚げる後遺障害をうけた場合 | 500,000円 |
2 | 治療期間が160日以上、治療実日数60日以上の場合 | 150,000円 |
3 | 治療期間が130日以上、治療実日数50日以上の場合 | 120,000円 |
4 | 治療期間が100日以上、治療実日数40日以上の場合 | 100,000円 |
5 | 治療期間が70日以上、治療実日数30日以上の場合 | 80,000円 |
6 | 治療期間が50日以上、治療実日数15日以上の場合 | 60,000円 |
7 | 治療期間が25日以上、治療実日数6日以上の場合 | 40,000円 |
8 | 治療期間が15日以上、治療実日数3日以上の場合 | 30,000円 |
9 | 治療期間が15日未満の場合 | 20,000円 |
・交通事故確認書での請求の場合は、6等級までの支給となります。
・治療期間と治療実日数によって計算されます。
・同じ日に2カ所の病院で治療を受けた場合は、1日として計算されます。
・自殺、無免許運転、酒気帯び運転等の場合は、支給が制限されます。
見舞金の支給される交通事故災害
加入している共済期間内に発生した一般道路等で起きた車両等(自転車含む)による交通事故(人身事故)により、加入した会員が死亡または治療等のため1日でも通院した場合
※警察に届け出のない事故等は、支給に制限があります。
見舞金の請求期間
交通事故が発生した日から1年以内
※1等級のみ交通事故が発生した日から2年以内
請求に必要な書類
- 見舞金請求書【所定様式】
- 会員証の写し
- 交通事故証明書
- 医師の診断書【所定様式】または死亡診断書
- 口座振込依頼書【所定様式】
- 振込先口座の通帳の写し
- (人身事故の交通事故証明書が得られない場合)交通事故確認書【所定様式】
- (死亡の場合)会員と請求者の関係が確認できる戸籍謄本
※見舞金請求書、交通事故確認書、診断書、口座振込依頼書は所定の様式となっております。
交通遺児に対する一時金(交通遺児激励援助一時金)の支給
会員である父母または生計の中心者である者が交通事故により死亡したときは、生計を同じくする満18歳までの子どもに一時金を支給します。
- 第一子 300,000円
- 第二子 200,000円
- 第三子以降 100,000円
その他
・交通事故にあったときは、どんなに軽いけがでも、すぐ警察に届け出てください。
・交通災害共済は、会員の方が不幸にも交通事故に遭った場合に見舞金を差し上げる互助制度であり、
損害賠償責任保険(相手にケガを負わせてしまった場合などの損害賠償に備えるもの)ではありません。