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野焼きは禁止されています
野焼きは禁止されています
「近くの畑でごみを燃やしていて臭いがひどい」、「野焼きで火災にならないか心配だ」などという苦情が町に寄せられています。
野焼きは法律で原則禁止されている行為です。野焼きによりダイオキシンなどの有害物質が発生し、また、悪臭や煙害、火災へつながる危険性などがあり、周辺住民の皆さんへ多大な迷惑を及ぼすことになります。
違反した場合は、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
例外のケース
次のような場合は、罰則の例外となりますが、周辺環境へ影響を及ぼした場合は焼却中止要請などを行います。
1 農業者が営農活動上やむを得ない理由により行う焼却
例)果樹剪定枝(既定の長さに裁断した上で直接エネルギー回収施設への搬入にご協力下さい)、稲わらなどの焼却
2 地域の風俗習慣、宗教上の行事に伴う必要な焼却
例)門松、しめ縄などの焼却
3 日常生活上、通常行われる焼却で軽微なもの
例)キャンプファイヤー、芋煮会などの薪の焼却
4 その他
例)災害時の応急対策における焼却、構造基準を満たした炉での焼却
地域の合意形成が必要です
当町では、農地と住宅地が混在している地域が多くあります。罰則対象の例外とされる焼却でも、周囲への配慮なしに行うことは行政処分や行政指導の対象となることがあります。地域内の合意形成やルールづくりなど、お互いが尊重し合い生活を営むことが重要です。
【やむを得ず焼却する場合の注意点】
1 少量ずつの焼却
2 風向きや時間帯の考慮
3 事前に近隣住民への周知
4 火の監視、消火資機材の配置、山形市消防本部への届出