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ペット(犬・猫)を飼っている方へ
ペットを飼うときは、ルールとマナーを守り、愛情と責任を持って飼いましょう。
犬の放し飼いは県条例で禁止されています。
散歩の際は必ずリードをつけ、散歩の途中でしたフンは必ず家に持ち帰りましょう。
猫は決まった場所で排泄をする習慣があります。
屋外で排泄しないよう、室内にトイレを用意し場所を覚えさせましょう。
交通事故の犠牲にならないよう、屋内での飼育をおすすめします。
犬の登録と狂犬病予防注射
生後91日以上の犬を飼うときは、一生に1回の登録と年1回の狂犬病予防注射の接種が狂犬病予防法で義務づけられています。
町では登録した犬についてデータ管理しており、死亡したときや、所在地が変わったとき、所有者が変わったときなど、登録内容に変更があったときは、その都度、届け出してください。
登録された犬に交付される鑑札や、狂犬病予防注射を接種したときに交付される注射済票は、法律により犬への装着が義務づけられておりますので、首輪等につけてください。
飼い犬の登録
新規登録について
犬を取得した日から30日以内に、指定動物病院または役場町民生活課で登録申請(手数料:3,000円)を行い、鑑札の交付を受けてください。
※生まれたばかりの犬は、生後91日経過後まで登録できません。
登録事項の変更について
以下の変更に該当する方は、変更届(手数料:無料)が必要です。鑑札をお持ちになり、役場町民生活課にお越しください。
- 転居による所在地の変更
- 譲渡等による飼い主の変更
- 他市町村からの転入
※町外へ転出される方は、転入先の市町村で手続きしてください。(鑑札の提出が必要です)
死亡したとき
飼い犬が死亡したとき、死亡届(手数料:無料)が必要です。鑑札と注射済票をお持ちになり、役場町民生活課にお越しください。
※死体の焼却は、山形市のエネルギー回収施設(立谷川)の小動物専用焼却炉での処理か、民間のペット葬儀をご利用ください。
※エネルギー回収施設(立谷川)を利用する場合は事前の手続きは必要ありませんので、直接エネルギー回収施設(立谷川)をご利用ください。
鑑札・注射済票を紛失したとき
鑑札や注射済票を紛失やき損した時は、役場町民生活課で再交付申請を行い、鑑札や注射済票の交付を受けてください。
- 鑑札再交付手数料 1,600円
- 注射済票再交付手数料 340円
狂犬病予防
狂犬病予防注射
狂犬病とは、狂犬病ウイルスにより哺乳類すべてに感染し、発病すると100%死亡する恐ろしい感染症です。
ウイルスは感染した動物の唾液に含まれ、かまれた時など人間にも感染します。
接種時期
毎年4月から6月の間に接種してください。
接種方法
町に登録されている犬には、3月下旬に発送するハガキにて、通知を行っておりますので、内容を確認の上で接種してください。
狂犬病予防注射は、動物病院で個別に接種することができます。
※指定動物病院以外の動物病院で接種した場合は、注射済票の交付(手数料:550円)が必要です。
※発行された注射証明書をお持ちになり、役場町民生活課にお越しください。
飼い犬が人をかんだとき
飼い犬が人をかんだ場合は、飼い主が最寄りの保健所に届け出るように義務付けられています。
※犬にかまれた場合は、すぐに治療を受け、村山保健所(電話番号:023-627-1187)に連絡してください。
飼い犬がいなくなった時には
家の周囲やいつもの散歩コースを探しても見つからない時には、村山保健所(電話番号:023-627-1187)や警察署に問い合わせをしてください。
※行方不明から半年以上経ちましたら、役場町民生活課で登録抹消の手続きをお願いします。
迷子や盗難などに備えて、首輪に犬鑑札及び注射済票と迷子札を装着し、首輪が外れたときでも半永久的に識別可能なマイクロチップを入れるなど、二重・三重の対策をとりましょう。
道路上で犬や猫などが死んでいる場合
事故等により道路上で亡くなった飼い主のわからない犬や猫などの死がいを見つけたら、町で処理しますので、町民生活課まで連絡してください。
※敷地内で死亡している場合は、敷地の所有者が処理しなければなりません。