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国民健康保険の喪失手続き(やめる手続き)
国民健康保険の喪失手続き(やめる手続き)
※14日を過ぎた場合であっても手続きはできますが、地方税法第17条の5の規定に基づき、当該年度における最初の保険税の法定納期限の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、保険税を減額することができません。遅れて手続きをした場合、保険税の減額ができなくなり、本来払わなくてよい保険税を支払わなければならないことになります。速やかなお手続きをお願いします。
国民健康保険を喪失する手続きが必要な場合
こんなとき | 届出に必要なもの |
職場の健康保険に加入したとき、職場の健康保険の扶養になったとき | ・新しく加入した職場の保険証等資格の確認できるもの※または、健康保険被保険者資格証明書 |
・国民健康の保険証等資格の確認できるもの※ | |
・マイナンバー(個人番号)の確認できる書類 | |
・届出に来る方の本人確認できる書類(運転免許証など) | |
国民健康保険に加入していて、ほかの市町村に転出したとき | ・国民健康の保険証等資格の確認できるもの※ |
・マイナンバー(個人番号)の確認できる書類 | |
・届出に来る方の本人確認できる書類(運転免許証など) | |
生活保護を受けはじめたとき | ・生活保護開始決定通知書 |
・国民健康の保険証等資格の確認できるもの※ | |
・マイナンバー(個人番号)の確認できる書類 | |
・届出に来る方の本人確認できる書類(運転免許証など) |
※保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか
手続きができる方
・代理人(本人と代理の方の関係性確認ができるものをお持ちください)
手続きをする場所
郵送による手続き(電話での事前連絡が必要です)
窓口にお越しになるのが難しい場合、喪失手続きに限り郵送でもお受けしています。
郵送で届出を行う方は、必ず町民生活課国保医療係まで事前に電話連絡のうえ、「国民健康保険被保険者資格喪失届」と次の必要書類を同封したうえで郵送してください。
郵送専用 国民健康保険被保険者資格喪失届 [PDFファイル/81KB]
【記入例】郵送専用 国民健康保険被保険者資格喪失届 [PDFファイル/118KB]
★必要書類
・国民健康保険をやめる方全員の新しい健康保険証等の写しと国民健康保険証等の原本
・限度額適用(・標準負担額減額)認定証の原本(お持ちの方のみ)
・その他各種医療証をお持ちの方はその原本(記載内容を修正し、後日返送します)
※注意事項
・希望する方は電話での事前連絡が必要となります。
・マイナンバー(個人番号)などを含む書類のため、特定記録郵便または簡易書留での郵送をおすすめします。
・個人の任意で国民健康保険を喪失することはできません。
・年度途中の脱退の場合は、届出をいただいた月の翌月に保険税変更の通知書が税務課より送付されます。ただし、到着が月末の場合は保険税変更の通知書の送付が翌々月になる場合があります。
・必要書類や記載内容に不備があった場合は、書類を返送させていただく場合がありますので、十分ご確認のうえ郵送してください。
・新しい健康保険の資格取得年月日以降に国民健康保険を使用して医療機関を受診した場合、後日国民健康保険から支払われた医療費をお返しいただくなど、別途手続きが必要になる場合がありますので町民生活課国保医療係までご連絡ください。