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ごみ収集所の設置・変更・廃止について

印刷ページ表示 掲載日:2016年3月1日更新

ごみ収集所を新設、変更、廃止する場合は、「山辺町ごみ収集所の設置等に関する要綱」に基づき、ご申請ください。

設置基準

設置場所については、以下の基準に該当する場所を候補地としてください。

  • 収集作業を安全かつ効率的に行うことができる場所
  • ごみ収集車両の通り抜けが可能な道路、または転回の容易な道路に面している場所
  • 消火栓及び防火水槽等の消防施設の使用の妨げにならない場所
  • 美観の損失、ごみによる臭気、ごみの散乱等の問題が起こらないよう十分配慮された場所
  • 候補地の土地所有者、隣接する土地及び家屋の所有者等と事前に協議し、了解を得た場所

 

申請方法

町内会が設置する場合

 10世帯以上につき1箇所を基準とします。(町長が認める場合を除く)

  1. 候補地について、町民生活課と事前協議をしてください。
  2. ごみ収集所(設置・変更)申請書を、ご提出ください。

※ 新設や移設される際、経費の一部を助成しております。詳しくは、ごみ収集所新設、更新、修繕の奨励金交付のページをご覧ください。

共同住宅等の居住者専用として設置する場合

 共同住宅等の敷地内に、1棟につき1箇所を基準とします。(町内会が設置・管理する収集所を利用する場合を除く)

  1. 建築確認の申請前に、町民生活課と事前協議をしてください。
  2. ごみ収集所(設置・変更)申請書を、ご提出ください。

 

申請書等のダウンロード

 

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