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印鑑登録・証明

印刷ページ表示 掲載日:2016年3月1日更新

 印鑑を登録するには、登録しようとする本人が、登録する印鑑と本人を証明できるものをご持参の上、住民係または支所で登録申請してください。 印鑑は、山辺町に住民登録をしている方で満15歳以上の方が登録できます。登録する印鑑は1人1個です。

印鑑登録をすると、登録番号が記入された「印鑑登録証」が交付されます。その登録証には事故防止のため番号だけを記入していますので、登録番号をしっかり覚えておいてください。

 登録手数料は1件500円です。

印鑑登録は本人申請が原則

 印鑑登録は、本人の登録申請が原則ですが、病気その他やむを得ないときは代理人によって申請することができます。

登録できない印鑑

  1. 一辺の長さが8ミリメートル以上25ミリメートル以下の正方形に収まらないもの。
  2. 氏名、氏、名、を表していないもの。
  3. 職業、資格など氏名以外のものが入っているもの。
  4. ゴム印などのように変形しやすいもの。
  5. 印影がはっきりしないもの。文字の判読が困難なもの。
  6. 縁がないもの。甚だしく縁が欠けているもの。

印鑑登録証亡失届

 登録証をなくした場合は、至急、亡失届を提出してください。登録している本人がおいでください。

印鑑亡失届

 登録した印鑑をなくした場合は、登録している本人から至急、亡失届を提出していただくことになります。

印鑑登録廃止届

 登録した印鑑を廃止しようとするときは、廃止届を提出してください。登録している本人がおいでください。

登録手続き

手続きする方 持ってくるもの 本人確認に必要なもの 登録方法
本  人 印  鑑 官公署発行の免許証・身分証明書(運転免許証・在留カード・パスポート・身体障害者手帳など写真がプレスまたは特殊加工してあるもの) 即日登録

上記のもの
がない場合

印鑑登録申請書の保証欄に山辺町に印鑑登録している方の自署・押印
代理人
(疾病などによりや
むを得ないとき) 

1回目
 代理権授与通知書代理権授与通知書 [PDFファイル/122KB](住民係にもあります)

2回目
 回答書(役場より郵送されたもの)・登録する印鑑と代理者の認印・本人を確認できる健康保険証など

  回答書を持参
したときに登録

 印鑑登録証明書

 必ず「印鑑登録証」をご持参ください。
 実印は必要ありません。満15歳以上の方であれば、登録者本人でなくとも委任状などは必要ありません。

 手数料は1通400円です。

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