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児童手当
児童手当は、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援することを目的として支給される手当です。
支給を受けるためには申請が必要です。
受給できる方(請求者)
0歳から高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)の児童を養育している父母などのうち、生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得が高い方)。
支給額
児童の年齢 | 支給金額(一人あたりの月額) | |
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~高校生年代 | 10,000円 |
※3歳の誕生日の属する月まで3歳未満の区分になります。
・「第3子以降」とは
児童及び児童の兄姉等(22歳年度末までの間にあり、父母などが養育している子)のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
支給月
偶数月の10日(年6回)に、前月までの2か月分を支給します。
10日が土曜、日曜、祝日の場合は前営業日が支給日となります。
※指定いただいた受給者名義の口座へ振り込みます。受給者名義以外の口座への振込はできません。
各種手続について
以下のケースに該当する場合は、山辺町に提出していただく書類がございます。
新規認定請求(第1子の出生、転入、受給者変更、公務員退職など)
・認定請求書
・請求者の通帳と保険証の写し
・請求者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)
単身赴任等により児童と別居している方
・別居監護申立書
・別居している児童の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)
大学生年代(22歳年度末まで)の子を含め、養育(学費や生活費を負担)している児童が3人以上いる方
・監護相当・生計費負担についての確認書
大学生年代の子の状況が変わった(就職し自立した等)場合、すみやかに山辺町へお知らせください。
増額(第2子以降の出生など)、減額(児童の死亡など)の請求
・額改定請求書及び額改定届
受給事由消滅(転出、公務員になった、養育しなくなったなど)
・受給事由消滅届
・公務員になったとき……採用日が分かるもの(辞令書等)
山辺町から転出される場合、転出予定日から15日以内に、転出先での市町村で受給の申請手続を行う必要があります。
その他変更
受給者や児童の氏名が変わったとき、山辺町内で住所が変わったとき
・氏名及び住所等変更届
振込口座を変更したいとき、登録している口座を解約または名義変更等されたとき
※ただし、受給者名義の口座に限ります。
・口座変更届(口座振込依頼書)
申請にあたっての注意点
手当の申請は、受給事由発生日(例:出生日、他市町村からの転出予定日)の翌日から15日以内に手続をしてください。申請が遅れた月分の手当は受給できませんので、ご注意ください。
・児童手当15日特例
児童手当は申請を行った月の翌月分から手当が支給されます。
しかし、出生日等(異動日)が月末に近い場合、事由発生日の翌日から15日以内に申請を行うことで、申請日が翌月になっても申請月の手当が支給される特例があります。(児童手当法第8条第3項)
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の養育状況等)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年6月より、次に該当する方を除き、原則提出不要となりました。
現況届の提出が必要な方には、6月上旬にご案内を郵送いたします。
・現況届の提出が必要な方
住民票上の住所地以外の市区町村で受給している方
支給要件児童の戸籍がない方
離婚協議中で配偶者と別居されている方
住民票上で住所を把握できない法人である未成年後見人
「監護相当・生計費負担についての確認書」のお子様の職業等の欄を「無職・その他」で提出された方
その他、町から提出のご案内があった方
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に勤務先と山辺町に申請してください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。