ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

児童扶養手当

印刷ページ表示 掲載日:2016年9月1日更新

児童扶養手当とは

父母の離婚などにより父親または母親と生計をともにしていない児童の親、あるいは親にかわってその児童を養育している方に対し生活の安定と自立を促すため、この児童に支給される手当です。
 

1.手当を受けることができる方(受給資格者)

次の条件のいずれかにあてはまる児童(18歳になった年度末まで・障害児は20歳未満)を監護している母または、監護し、かつ生計を同じくしている父や、親にかわって児童を養育している方です。

(1)父と母が離婚した児童

(2)父または母が亡くなった児童

(3)父または母が一定の障害の状態にある児童

(4)父または母の生死が明らかでない児童

(5)父または母から1年以上遺棄されている児童

(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

(7)父または母が1年以上拘禁されている児童

(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童

(9)母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

 

2.手当の額

  児童1人のとき 児童2人目の加算額 児童3人目以降の加算額
手当額(平成30年4月~)
全部支給 43,160円 10,190円加算 1人につき6,110円加算
一部支給 43,150円~10,180円 10,180円~5,100円加算 1人につき61,100円~3,060円加算

※手当額は前年の所得額により手当額が制限されます。

※養育費の受け取りがある場合、その8割分を「所得」として取り扱われます。

 ※手当は、原則として認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回、指定した金融機関の口座に支払われます。

 

3.手当の支払日

手当は、新規認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回の支払い月の前月までの分が支払われます。

支払日
支払日 支給対象月
    5月11日

     3月・4月分

    7月11日      5月・6月分
    9月11日      7月・8月分
   11月11日      9月・10月分
    1月11日     11月・12月分
    3月11日      1月・2月分

※支払日が土・日・祝祭日の場合は、その直前で休日でない日の支払いとなります。

4.手当を受ける手続き

 この手当は、請求しない限り支給されませんので、手当を受けるには、お住まいの市町村役場の児童福祉担当窓口に認定請求書を提出する必要があります。
 その際、戸籍謄本、住民票などを添付する必要がありますが、手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、市町村役場の児童福祉担当窓口におたずねください(添付書類は交付の日から1か月以内のものに限ります。)。

※受給資格者、その配偶者または同居の扶養義務者(受給資格者の父母、祖父母、子、兄弟など)の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が制限されます。

 

児童扶養手当所得制限限度額        (単位:円)

扶養親族
の数

本人 孤児等の養育者
配偶者・扶養義務者
全部支給 一部支給
490,000 1,920,000 2,360,000
870,000 2,300,000 2,740,000
1,250,000 2,680,000 3,120,000
1,630,000 3,060,000 3,500,000
2,010,000 3,440,000 3,880,000
2,390,000 3,820,000 4,260,000

 

5.手当を受けることができないとき、できなくなるとき

 次のような場合には手当を受ける資格がなくなりますので、町村の児童福祉担当窓口にすみやかに届け出てください。届出をしなかったり、届出が遅れたなどで、資格がなくなったあとも手当の支払を受けた場合は、資格がなくなった月の翌月分からの手当をすべて返していただくこととなります。また、養育費の申告漏れなどで手当額に変更があったときは手当を返納していただくことがございますので申請の際はご注意ください。

(1)婚姻の届け出をしたとき

(2)婚姻の届け出をしていなくても事実上の婚姻関係(異性と同居あるいは、同居がなくてもひんぱんな訪問があり、かつ生活費の援助がある場合)にあるとき

(3)児童が日本国内に住所を有しないとき

(4)父または母、または養育者が日本国内に住所を有しないとき

(5)受給者や児童が年金(国民年金、厚生年金など(例:遺族年金、障害年金など))を受けることができるようになったとき

(6)児童が死亡したとき

(7)児童が児童福祉施設に入所したり、転出などにより受給者が監護または養育をしなくなったとき

(8)児童福祉法上の里親に委託されているとき

(9)遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父または母が帰宅したとき(遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙などの連絡があった場合を含みます。)

 

※公的年金を受給している方で、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当が支給されます。

※なお、平成15年4月1日時点で、すでに手当の支給要件に該当するに至った日から起算して5年を経過している場合には、手当の請求をすることができません。

 

6.現況届

 受給者の方は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出していただく必要があります。この届の提出がない場合は、提出があるまで、8月以降の手当の支払を一時差し止めることとなります。また、2年間この届を出さないと、手当の資格を失います。児童扶養手当はひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を目的に支給される手当ですので、手当額は前年度の所得等で変わります。

 

7.その他の届出事務

 上記の届け出以外でも、

(1)対象児童が増えたとき

(2)対象児童が減ったとき(上記に当てはまる場合や、児童が死亡した場合など)

(3)所得の高い扶養義務者と同居または別居するなど現在の支給区分が変更となるとき

(4)手当証書をなくしたり、破損、汚したとき

(5)住所が変わったとき
  →住民担当課と併せて、市町村の児童福祉担当窓口にもお越しください。


ページトップへ