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令和6年10月以降の児童手当について

印刷ページ表示 掲載日:2024年9月6日更新

児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)について

   児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から制度が変更になります。 

   平成18年4月2日以降生まれの児童がいる世帯に制度改正についてのお知らせを順次郵送しております。

変更内容

  改正前(9月分まで) 改正後(10月分以降)
支給対象 中学生まで
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 あり なし
手当月額 ・0歳~2歳   :15,000円
・3歳~小学校修了:10,000円(第2子まで)
          15,000円(第3子以降)
・中学生:10,000円
・所得制限限度額以上 特例給付:5,000円
・所得上限限度額以上:給付なし
・0歳~2歳:15,000円(第2子まで)
       30,000円(第3子以降)
・3歳~高校生年代:10,000円(第2子まで)
          30,000円(第3子以降)

第3子以降
算定対象年齢

高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度まで)

大学生年代まで
(22歳到達後の最初の年度まで)
支給月 2月・6月・10月
※各前月までの4か月分を支給
2月・4月・6月・8月・10月・12月
※各月前までの2か月分を支給

1.支給年齢対象の拡大

    児童手当の支給対象となる児童の年齢が、高校生年代まで(18歳到達後最初の年度末まで)となります。

2.所得制限の撤廃

    所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。

3.第3子加算の拡充

    第3子以降の支給額が一律で月額3万円となります。また、第3子加算のための算定児童(第〇子の数え方)に大学生年代(22歳の年度末)まで含まれるようになります。

4.支給月(支給回数)の増加

    支給月が年3回(2月・6月・10月)から年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)となります。


申請について

制度改正にあたり、受給のための手続きが必要となる場合と手続きが不要である場合があります。

以下のフローチャートをご覧いただき、申請が必要な方は期日までに各種書類をご提出ください。

フローチャート [PDFファイル/434KB]

現在児童手当を受給中の方は、原則として申請不要です

  ただし、大学生年代(22歳年度末まで)の児童を養育していて第3子以降の加算の算定対象となる場合は、申請が必要です。

現在児童手当を受給していない方は、申請が必要です

  ・中学生(15歳年度末までの児童を養育しておらず、高校生の児童を養育している方

  ・今まで所得が上限限度額を超えていることにより、児童手当を受給していなかった方

 

※請求者と児童が別居している場合、請求者の方が住民登録している市町村で申請が必要です。

※公務員の方は職場へお問合せください。

申請方法

郵送または窓口にて申請してください。

※新規に申請をされる方は、下記もご提出ください。
  ・請求者名義の振込先口座の通帳かキャッシュカードのコピー
  ・3歳未満の児童がいる場合は請求者の健康保険証のコピー

郵送先

 〒990-0392 山辺町緑ケ丘5番地 山辺町役場保健福祉課子育て支援係あて

窓口

 役場保健福祉課窓口までお越しください。

 受付時間:平日8時30分~17時00分(土・日・祝日の閉庁日は受付できません。)

申請様式

現在児童手当の認定を受けておらず、新たに申請が必要になる場合に記入してください。
 1.児童手当認定請求書  児童手当認定請求書 [Excelファイル/47KB] 記入例 [Excelファイル/58KB]
  ※振込先口座の通帳かキャッシュカードのコピーを添付
  ※3歳未満の児童がいる場合は受給者の健康保険証のコピーを添付

大学生年代の子を含めて3人以上のきょうだいがいる場合に記入してください。
 2.監護相当・生計費の負担についての確認書  監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/29KB] 記入例 [Excelファイル/31KB]

請求者と高校生年代以下児童が住民票を別にする場合に記入してください。
 3.別居監護申立書  別居監護申立書 [Excelファイル/20KB] 記入例 [Excelファイル/21KB]

公務員または山辺町以外の市町村請求される方(現在の受給先や今後の受給予定の把握のために記入をお願いしています)
 山辺町に申請しない方の届出書 [Excelファイル/40KB] 記入例 [Excelファイル/19KB]
  ※山辺町に申請せずに、勤務先や他市町村へ申請される場合には、必ず、申請先にお問い合わせください。

申請期限

令和6年10月31日木曜日まで

※なお、申請期限を過ぎても最終期限の令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

 

 

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