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山辺町に住民票がない方が新型コロナワクチン接種を受ける場合の手続きについて
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掲載日:2021年7月30日更新
新型コロナワクチンは原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしています。
ただし、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期滞在している場合は、接種を行う医療機関等が所在する市町村へ事前に届け出たうえで、住所地以外で接種を受けることができます。
ただし、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期滞在している場合は、接種を行う医療機関等が所在する市町村へ事前に届け出たうえで、住所地以外で接種を受けることができます。
対象者
・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメステッィク・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
・その他市町村長がやむを得ない事情があると認める者
なお、やむを得ない理由のうち下記に該当する場合は、本町への届出を省略することができます。
・入院、入所者
・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関からの往診により住宅で接種を受ける場合。
・災害による被害にあった者
・拘留または留置されている者、受刑者
・住所外接種者であって、市町村に対して申請を行うのが困難である者
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメステッィク・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
・その他市町村長がやむを得ない事情があると認める者
なお、やむを得ない理由のうち下記に該当する場合は、本町への届出を省略することができます。
・入院、入所者
・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関からの往診により住宅で接種を受ける場合。
・災害による被害にあった者
・拘留または留置されている者、受刑者
・住所外接種者であって、市町村に対して申請を行うのが困難である者
申請方法
住民票所在地外での接種を希望する方は、接種を行う市町村に「住所地外接種届」の届出が必要です。下記のいずれかの方法で申請してください。
市町村は、「住所地外接種届」を受理した後、記載内容を確認したうえで「住所地外接種届出済証」を交付します。
市町村は、「住所地外接種届」を受理した後、記載内容を確認したうえで「住所地外接種届出済証」を交付します。
郵送申請
「住所地外接種届」に必要事項を記入し、「住民票所在地から送付された接種券の写し(コピー)」、「送付先住所を記入した切手貼付済みの返信用封筒(定形郵便84円)」を添付して、下記宛先に郵送してください。
【送付先】
〒990-0323
山辺町大字大塚836番地1
山辺町保健福祉センター
【送付先】
〒990-0323
山辺町大字大塚836番地1
山辺町保健福祉センター
窓口申請
山辺町保健福祉センター窓口に、「住所地外接種届」のほか、「住民票所在地から送付された接種券の写し(コピー)」を提出してください。
接種日当日について
接種医療機関等が所在する市町村より、「住所地外接種届出済証」が発行されましたら、接種の際に接種券等とともに接種会場へお持ちください。
住所地外接種届出済証は、接種会場で回収されません。2回目接種の際にも使用しますので、返却してもらってください。
住所地外接種届出済証は、接種会場で回収されません。2回目接種の際にも使用しますので、返却してもらってください。