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保育料無償化に向けた段階的負担軽減補助金(前期分)を交付します

印刷ページ表示 掲載日:2025年9月1日更新

保育料無償化に向けた段階的負担軽減補助金(前期分)について

政府が実施する幼児教育・保育の無償化の対象とならない児童のいる世帯の保育料について、県が実施する保育料無償化に向けた段階的負担軽減事業と連携し、保育料の負担軽減補助金を交付します。

対象となる方

町内に住所を有し、0歳から2歳の児童を保育施設に入所させており、保護者の市町村民税所得割課税額の合計が169,000円未満の方。
※市町村民税所得割課税額は、調整控除以外の税額控除(寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除)の適用前の額となります。

対象となる保育施設

保育所、認定こども園、届出保育施設(認可外保育施設)、2歳児預かり事業実施幼稚園、児童館など。

申請方法

事前に窓口にて必要書類をお受け取りになるか、様式をダウンロードしたものにご記入のうえ、期限までお申し込みください。
※申請期限を過ぎてからの申請は受付できませんのでご注意ください。

申請に必要な書類

・山辺町保育料無償化に向けた段階的負担軽減補助金申請書(様式1)
・申請に係る児童が保育施設に入所していることが確認できる書類
・申請期間に係る保育料が納付されていることを証する領収書または証明書
※段階的負担軽減補助金を申請する方が、同時に「認可外保育施設入所児童保育事業補助金」または「すこやか保育事業補助金」を申請する場合には、在籍証明及び保育料納付証明の添付を省略することができます。

申請先

保健福祉課子育て支援係(役場1階2番窓口)

申請期限

令和7年10月17日(金曜日)まで
※期限内に申請が難しい場合は、保健福祉課子育て支援係までご連絡ください。

その他

・今回は、前期分(令和7年4月分から令和7年9月分)のみの交付となります。
・保育料に係る証明において、申請期限までに9月分の納入の証明ができない場合は、「納入見込」での証明を受けて申請してください。
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