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物価高対応子育て応援手当

印刷ページ表示 掲載日:2026年1月22日更新

 物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、0歳から高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)の児童を養育する方(児童手当の受給者)に対し、児童1人当たり2万円(1回限り)の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

支給対象者

 以下の(1)から(3)のいずれかに該当する方

 (1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者

 (2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者

 (3)離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年10月1日から令和8年3月31日までに新たに児童手当の申請が必要になった方

支給額・支給方法

 児童1人当たり2万円を、児童手当の受給口座に振り込みます。

 (例)児童手当の対象児童が3人いる場合 → 計6万円が口座に振り込まれます。

 ※本手当は児童手当の上乗せではありません。児童1人につき、1回限りの支給となります。

申請が不要な方

 以下のいずれかに該当する方は申請不要です。令和8年1月22日以降、該当する方へ本制度の案内を送付します。

 ・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者

 ・令和8年1月22日までに、出生や離婚等により児童手当の申請をした方

 受給を辞退される方・受給口座を変更される方

 事前通知に記載された期限までに、山辺町保健福祉課子育て支援係へご連絡ください。

 「受給拒否の届出書」または「支給口座登録等の届出書」を送付しますので、記入のうえ、提出してください。

 ※拒否期限までに辞退の連絡がない場合、児童手当の受給口座に振り込みます。

申請が必要な方

 以下のいずれかに該当する方は申請が必要です。

 ・公務員の方(独立行政法人および国立大学法人の職員で児童手当を山辺町から受給中の方は除く)

 ・令和8年1月23日以降、出生や離婚等により山辺町に児童手当の申請をする方

申請期間

 令和8年1月23日(金曜日)から令和8年4月15日(水曜日)まで

 ※公務員の方で、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の受給者については、令和8年1月23日(金曜日)から令和8年2月27日(金曜日)までとします。

公務員の方の申請先

 ・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の受給者は、令和7年9月30日時点でお住まいの市区町村

 ・令和7年10月以降に児童手当の認定を受けた方は、児童手当の認定時点でお住まいの市区町村

注意事項

 ・児童手当口座や指定の口座を解約・変更したことで、令和8年5月31日までに振り込みが完了しない場合、「物価高対応子育て応援手当」は支給されません。

 ・受給にあたり、山辺町がATMの操作や手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

 


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