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成年後見制度
成年後見制度
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、知的や精神の障がい、認知症など物事を判断することが難しい方について、裁判所で選ばれた援助者がお金の管理や福祉サービスなどの契約などを行い、安心した生活を支援していく制度です。
どんな種類があるの?
次の3つの種類があります。
【後見】
判断することが全くできない方に対して、すべてのお金の管理や契約などをしてもらいます。
【保佐】
判断することがとても難しい方に対して、大事な契約をしてもらうことや、本人がおこなった契約などを問題がないか決めてもらいます。
【補助】
判断することが難しい方に対して、あらかじめ本人が定めておいた一部の契約などを、問題ないか決めてもらいます。
※いずれも、日用品を買うことなど、日常生活に関することは除きます。
利用するには?
裁判所(※)に申立てをします。申立てできるのは、主に次の方たちです。
→本人、配偶者、親、祖父母、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、配偶者の子や兄弟姉妹など
(※ 山辺町にお住まいの方の場合、原則、「山形家庭裁判所」になります。)
申立てにかかる費用
印紙や切手、手数料などの費用として6,000円程度必要です。
(詳細な判断機能等の鑑定が必要になる場合は、別に料金がかかる場合もあります。)
成年後見人等が決まったら
成年後見人等となる人は、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家や親族等の中から、裁判所が選びます。成年後見人等には、本人の支払い能力に応じて裁判所が決定した報酬を支払うこととなります。
成年後見制度の支援
町では、成年後見制度の利用支援のために、身寄りがない等の理由で親族からの申立てが出来ない方について、町長が代わって申立てを行うことができます。(費用については、後日後見人を通して請求する場合があります。)
また、生活保護に該当する方等については、後見人に対する報酬を助成する制度があります。
<担当:山辺町保健福祉課(023-667-1107) 山形家庭裁判所(023-623-9511)>