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離婚後の子の養育に関する民法等の改正について
父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・養育費・親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されます。
改正のポイント
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。親権はこどもの世話や財産の管理など、こどもの利益を守るために行使しなければなりません。
こどもの人格の尊重
こどもが心も体も元気でいられるよう育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
こどもを養う責任があります。「養う」度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。
・暴力や相手を怖がらせるような言動
・他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
・理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること(※暴力などや虐待から逃れることはルールに違反しません。)
・理由なく約束した親子の交流をさまたげること
親権に関するルールの見直し
1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになりました。
共同親権の場合
日常のこと(例:食事・着る服を決める・短い旅行・予防接種・習い事など)は一方の親で決められますが、大切なこと(例:こどもの引っ越し・将来の進学先・心と体の健康に大きな影響を与える治療・お金の管理など)は父母2人で話し合って決めることができます。
一方の親が決められる緊急のケース
暴力などや虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
養育費の支払い確保に向けた見直し
養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設や見直しが行われました。
取り決めの実効性の向上
今回の改正により、「先取特権」と呼ばれる優先権が与えられたため、文書で養育費の取り決めがあれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
法定養育費
養育費の取り決めがない場合にも、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できます。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。(※法施行後に離婚した方が対象です。)
裁判手続きの利便性向上
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるため、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求するための民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示・給与情報の提供・判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し
こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、実施が適正かどうか、調査が必要かなどを検討し実施を促すことができます。
婚姻中別居の場合の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない場合は家庭裁判所の審判などで決めることが明確化されました。
父母以外の親族とこどもの交流
こどものために特に必要がある場合は、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族(祖父母など)と交流を行えるようにできます。
財産分与に関するルールの見直し
財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されました。
財産分与において考慮すべき要素が明確化されました。
財産分与に関する裁判手続きの利便性が向上しました。
養子縁組に関するルールの見直し
養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されました。
養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されました。
その他
詳しくは、下記のパンフレットなどをご覧ください。