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障害年金及び手当
障害年金及び手当
障害基礎年金(国民年金)
20歳以上の障がい者で、国民年金法で定められた「1級」または「2級」の障がい(手帳の等級とは異なります)に該当する方に支給される年金です。
【受給要件】
次の1または2に該当すること |
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1 |
病気やけがの初診日に国民年金に加入している人、または国民年金に加入していた人で、次の二つの要件に該当している方。 |
☆初診日から1年6ヵ月経過した日(障害認定日)に障がいの程度が該当する場合 |
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☆初診日の前日において、初診日のある月の前々月まで、保険料の納付条件を満たしていること |
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2 |
病気やけががもとで、20歳前に障がいの状態になった方 |
※その他要件がある場合があります。
【年金額】 (令和6年度現在)
1級 年額 1,020,000円
2級 年額 816,000円
※年6回に分けて支給されます。
※年金を受ける権利を得たときに、18歳まで(障がいのある場合は20歳未満)の子の生計を維持している場合は加算額があります。
障害厚生年金(厚生年金)
障害厚生年金は、在職中にかかった病気・けががもとで障がいが残り、働けなくなったとき、または働く能力が低下したときに支給されます。
【受給要件】
次のすべてに該当すること |
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1 |
被保険者である間に障がいの原因となった病気にかかり、または負傷したこと。 |
2 |
初診日から1年6ヵ月経過した日(障害認定日)に障がいの程度が該当すること。 |
3 |
初診日の前日において、初診日のある月の前々月まで、保険料の納付条件を満たしていること |
※初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害年金を受けるよりも軽い障がいの場合は、上記の条件のもと障害手当金(一時金)を受け取ることができる場合があります。
【年金額】 (令和6年度現在)
障がいの程度により、1級~3級に分けられるほか、平均標準報酬月額等により計算されるため、それぞれ年金額が異なります。
※障害厚生年金(厚生年金)・障害手当金(一時金)の取扱いは、山形年金事務所のみとなります。
<担当:山辺町町民生活課(023-667-1109) 山形年金事務所(023-645-5111)>
特別障害者手当
【対象者】
20歳以上で重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方。ただし、以下の方は対象とはなりません。
- 施設に入所している方
- 病院、介護老人保健施設等に3ヵ月を超えて入院している方
- 本人または扶養者の所得が基準額を超えている方
※障がいの程度や所得の基準額は担当までお問合せください。
【手当額】(令和6年4月1日現在)
月額 28,840円
【支払日】
年4回(5月、8月、11月、2月)に3ヵ月分まとめて支給となります。
【申請に必要な持ちもの】
- 所定の診断書
- 本人名義の通帳の写し
- 戸籍全部事項証明書
- 住民票全部事項証明書
- はんこ
- 障害年金を受給している場合は、支給金額がわかるもの(通帳の写し等)
- 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
障害児福祉手当
【対象者】
20歳未満で重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方。ただし、以下の方は対象とはなりません。
- 施設に入所している方
- 障がいを理由とする年金等の給付を受けている方
- 本人または扶養者の所得が基準額を超えている方
※障がいの程度や所得の基準額は担当までお問合せください。
【手当額】(令和6年4月1日現在)
月額 15,690円
【支払日】
年4回(5月、8月、11月、2月)に3ヵ月分まとめて支給となります。
【申請に必要な持ちもの】
- 所定の診断書
- 本人名義の通帳の写し
- 戸籍全部事項証明書
- 住民票全部事項証明書
- はんこ
- 障害年金を受給している場合は、支給金額がわかるもの(通帳の写し等)
- 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
特別児童扶養手当
【対象者】
精神または身体に障がいのある20歳未満の障がい児を養育している方。
ただし、以下の方は対象とはなりません。
- 施設に入所している方
- 障がいを理由とする年金等の給付を受けている方
- 本人または扶養者の所得が基準額を超えている方
※障がいの程度や所得の基準額は担当までお問合せください。
【手当額】(令和6年4月1日現在)
1級 月額 55,350円
2級 月額 36,860円
【支払日】
年3回(4月、8月、11月)に4ヵ月分まとめて支給となります。
【申請に必要な持ちもの】
- 所定の診断書(請求月または請求の前月の日付のもの)
- 通帳の写し
- 戸籍全部事項証明書
- はんこ
- 申請者が障害年金を受給している場合は、支給金額がわかるもの(通帳の写し等)
- 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの