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【終了】定額減税しきれないと見込まれる方への「調整給付金」

印刷ページ表示 掲載日:2024年8月15日更新

定額減税しきれないと見込まれる方への「調整給付金」

 納税者本人および配偶者または扶養親族1人につき4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われますが、定額減税しきれないと見込まれる方へ、減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」を支給します。

※この給付金は、差押禁止等および非課税の対象となります。

給付額

​定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した額

 

<例1>

●一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円の場合(定額減税可能額は所得税分3万円・住民税分1万円)

所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われ、定額減税しきれない所得税分2万円が給付金として支給されます。

 

<例2>

●3人家族で、内1人が所得税1万8千円・住民税所得割2万8千円の場合(定額減税可能額は所得税分9万円・住民税分3万円)

所得税から1万8千円の減税、住民税所得割から2万8千円の減税が行われ、定額減税しきれない所得税分7万2千円と住民税分2千円の計7万4千円を1万円単位に切り上げて算定した8万円が給付金として支給されます。

 

※合計所得金額が1,805万円を超える方は、給付対象になりません。

※所得税・住民税所得割ともに非課税の方は、給付対象になりません。

受給までの流れ

 対象となる方には確認書を送付します(9月中の予定)。確認書の提出後に町で審査し、指定された口座へ振り込みます。

申請期限

 令和6年10月31日(木曜日)

問い合わせ

山辺町役場 保健福祉課 福祉係
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)
電話番号 023-667-1107


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