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手帳制度
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掲載日:2018年4月1日更新
手帳制度
福祉制度には「障害者手帳」を持っている人が受けられるサービスがあります。
手帳の種類は以下のとおりです。
身体障害者手帳
目、耳、足、心臓、じん臓など、身体に障がいのある場合に1級から6級までの等級(1級がより重い)で手帳を受けられます。
【申請に必要な持ちもの】
- 診断書 (山形県で指定した医師のもの)
- 写真 (縦4センチ、横3センチ)
- はんこ
- 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
※町には身体障がい者団体の「山辺町身体障害者福祉協会」があります。概要は こちら(身体障害者福祉協会) をご覧下さい。
療育手帳
18歳くらいまでに知的機能に障がいがあらわれていて、家庭や社会で生活することが困難である場合に手帳を受けられます(程度Aと程度Bに分かれていて、Aがより重い)。
【申請に必要な持ちもの】
- 写真 (縦4センチ、横3センチ)
- はんこ
- 健康保険証
- 母子手帳 (お持ちのとき。出生からの様子を確認します。)
- 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
※ 聞き取りさせてもらったうえで、あらためて専門機関で面談等を行い判定します。
※町には心身障がい児(者)の家族で構成する「山辺町手をつなぐ育成会」があります。概要は こちら(手をつなぐ育成会) をご覧下さい。
精神障害者保健福祉手帳
精神に障がいがある場合に、1級から3級までの等級(1級がより重い)で手帳を受けられます。
【申請に必要な持ちもの】
- 診断書 (精神科の医師のもの)
- 写真 (縦4センチ、横3センチ)
- はんこ
- 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
※ 同じ障がいで、障害年金をもらっている方は、診断書のかわりに年金証書で申請することもできます。
☆各種手帳をお持ちの方が、山辺町への転入、氏名の変更、死亡された場合は、福祉係(2番窓口)にてお手続きください。