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第十二回特別弔慰金
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掲載日:2025年6月17日更新
第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求手続きについて
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)が支給されます。
趣旨
戦後80年という節目の機会をとらえ、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。この度の特別弔慰金は、ご遺族に一層の弔慰の意を表すために、償還額を年5万5千円に増額することとなりました。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻、父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族おひとりに支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪等)
※ 戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪等)
※ 戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面 27万5千円 5年償還の記名国債
請求期間
令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。
請求書類等
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
3.請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日の状況が分かるもの)
4.本人確認書類
5.委任状 ※請求者以外の方が申請を行う場合に必要です
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
3.請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日の状況が分かるもの)
4.本人確認書類
5.委任状 ※請求者以外の方が申請を行う場合に必要です
その他、請求者の状況に応じて必要書類があります。
注意事項
・特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
・同順位の方が複数いる場合は、お話し合いの上、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
・同順位の方が複数いる場合は、お話し合いの上、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。