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空き店舗等改装・入居者支援補助金

印刷ページ表示 掲載日:2026年4月15日更新

空き店舗等改装支援補助金

(1)趣旨

店舗、事務所、工場等として使用しない物件(しないことが確実なもの)を改装して事業を行う場合の補助

(2)対象者

中小企業、個人事業主で建設、製造、小売、飲食等を営む方

※その他、詳細な業種はお問合わせください。

(3)対象区域

山辺、相模、大寺、近江、緑ケ丘の各地区内

※一部対象外の区域がありますので、お問合わせください。

(4)対象経費

内外装工事、給排水工事、サイン工事、電気工事、空調工事

(5)補助額

対象経費の2分の1以内(上限100万円)

(6)交付申請

申請書は工事契約締結前(着工前)まで提出。事前着工は不可。

空き店舗等入居者支援補助金

(1)趣旨

店舗、事務所、工場等として使用しない物件(しないことが確実なもの)を賃借して事業を行う場合の補助

(2)対象者

中小企業、個人事業主で建設、製造、小売、飲食等を営む方

※その他、詳細な業種はお問合わせください。

(3)対象区域

山辺、相模、大寺、近江、緑ケ丘の各地区内

※一部対象外の区域がありますのでお問合せください。

(4)対象経費

賃借料(敷金、礼金等は除く)

(5)補助期間

開業した日から1年間

(6)補助額

対象経費の2分の1以内(上限60万円)
※1カ月あたりの上限は5万円とします。

(7)交付申請

開業した日から6カ月ごとに申請。(家賃支払い実績により交付)

※開業日の3週間前まで「開業計画書」の届出が必須となります。様式等は下記の要綱をご参照ください。

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