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空き店舗等改装・入居者支援補助金
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掲載日:2026年4月15日更新
空き店舗等改装支援補助金
(1)趣旨
店舗、事務所、工場等として使用しない物件(しないことが確実なもの)を改装して事業を行う場合の補助
(2)対象者
中小企業、個人事業主で建設、製造、小売、飲食等を営む方
※その他、詳細な業種はお問合わせください。
※その他、詳細な業種はお問合わせください。
(3)対象区域
山辺、相模、大寺、近江、緑ケ丘の各地区内
※一部対象外の区域がありますので、お問合わせください。
※一部対象外の区域がありますので、お問合わせください。
(4)対象経費
内外装工事、給排水工事、サイン工事、電気工事、空調工事
(5)補助額
対象経費の2分の1以内(上限100万円)
(6)交付申請
申請書は工事契約締結前(着工前)まで提出。事前着工は不可。
改装支援補助 要綱・様式 [Wordファイル/33KB]
空き店舗等入居者支援補助金
(1)趣旨
店舗、事務所、工場等として使用しない物件(しないことが確実なもの)を賃借して事業を行う場合の補助
(2)対象者
中小企業、個人事業主で建設、製造、小売、飲食等を営む方
※その他、詳細な業種はお問合わせください。
※その他、詳細な業種はお問合わせください。
(3)対象区域
山辺、相模、大寺、近江、緑ケ丘の各地区内
※一部対象外の区域がありますのでお問合せください。
※一部対象外の区域がありますのでお問合せください。
(4)対象経費
賃借料(敷金、礼金等は除く)
(5)補助期間
開業した日から1年間
(6)補助額
対象経費の2分の1以内(上限60万円)
※1カ月あたりの上限は5万円とします。
※1カ月あたりの上限は5万円とします。
(7)交付申請
開業した日から6カ月ごとに申請。(家賃支払い実績により交付)
※開業日の3週間前まで「開業計画書」の届出が必須となります。様式等は下記の要綱をご参照ください。
※開業日の3週間前まで「開業計画書」の届出が必須となります。様式等は下記の要綱をご参照ください。
入居者支援補助 要綱・様式 [Wordファイル/29KB]