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フリーランスとの取引に関する新しい法律が施行されます
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掲載日:2024年5月24日更新
令和6年秋頃フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行
近年、フリーランスとして働く方が増えています。
一方、フリーランスは「個人」で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすくなります。
そのため、「報酬が支払われない」「ハラスメントを受けた」などのトラブルの増加が問題となっています。
このような状況を改善し、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和6年5月12日に公布されました。
一方、フリーランスは「個人」で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすくなります。
そのため、「報酬が支払われない」「ハラスメントを受けた」などのトラブルの増加が問題となっています。
このような状況を改善し、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和6年5月12日に公布されました。
目的① フリーランスの方々と企業等の発注事業者との間の取引の適正化
発注事業者に対して、
・仕事を発注した際の取引条件の明示や成果物の受領から原則60日以内での報酬の支払いを義務付ける
・受領拒否や報酬減額等を禁止事項とする
・仕事を発注した際の取引条件の明示や成果物の受領から原則60日以内での報酬の支払いを義務付ける
・受領拒否や報酬減額等を禁止事項とする
目的② フリーランスの方々の就業環境の整備
・育児介護等との両立への配慮
・ハラスメント対策のための相談体制の整備などを義務付ける
・ハラスメント対策のための相談体制の整備などを義務付ける
この法律は、令和6年秋頃の施行を予定しています。
法律の概要や最新の情報など、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
【厚生労働省ホームページ】
法律の概要や最新の情報など、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
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