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「働き方」が変わります

印刷ページ表示 掲載日:2018年8月20日更新

〇時間外労働について

時間外労働の上限規制について、月45時間・年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度にする必要があります。

(施行期日:2019年4月1日~ ※中小企業は2020年4月1日~)

 

〇年次有給休暇について

事業主は、10日以上の年次有給休暇が付与されているすべての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります

(施行期日:2019年4月1日~)

 

〇待遇差について

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

(施行期日:2020年4月1日~ ※中小企業は2021年4月1日~)

 

〇問合せ先・詳細

山形労働局雇用環境・均等室 Tel 023-624-8228


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