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農地、農業用施設の補助金、原材料支給制度

印刷ページ表示 掲載日:2016年4月1日更新

農地や農業用施設の新設、改良を行う場合

 ほ場整備、畑地整備、かんがい排水、農道整備の事業を土地改良区、JA、共同施行者などの団
体が行う場合に補助金が交付されます。

農地や農業用施設が災害を受けてしまった場合

 被災した農地や農業施設を復旧する場合は、補助金や原材料支給が受けられます。
 もしも農地や農業用施設に災害があった場合には、早急にご連絡ください。

農道の保全や維持管理のために砂利を敷きたい場合

 町や土地改良区が管理保有する農道以外の農道に、砂利等の原材料を支給します。


※上記すべてに要件等がありますので詳細については、お問い合わせください。


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