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「無期転換ルール」の円滑な運用について
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掲載日:2019年3月28日更新
「無期転換ルール」の円滑な運用について
1.「無期転換ルール」とは、同じ会社で有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みによって、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールのことです。通算5年のカウントは、平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象です。
2.無期転換ルールは、原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超えるすべての方が対象です。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。
3.無期労働契約への転換を希望する場合は、労働者からの「申し込み」が必要です。「申し込み」は口頭でも有効ですが、トラブルを防ぐためにも書面で行うことをお勧めしています。「申し込み」をしたら、会社側は断ることはできません。対象となる皆様には、制度を理解していただき、権利があるかご自身で確認してみましょう。
4.無期雇用になった場合でも、職務、勤務地、賃金、労働時間といった労働条件は基本的には直前の有期労働契約と同一になります。
5.「無期転換は困るから、契約更新しないといわれた」「無期契約の給料を時給に換算したら、給料が下がっている」「無期転換の申し込みをしないよう言われた」など、お困りの場合は山形労働局雇用環境・均等室(023-624-8228)にご相談ください。