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セーフティネット保証制度
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掲載日:2024年12月1日更新
セーフティネット保証制度について
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証協会が特別の保証枠を認める制度です。市町村長が認定することとなっています。
セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象者
・指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っていること。
・災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上が前年等同月比で20%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売り上げが前年等同期比で20%以上減少することが見込まれること。
・災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上が前年等同月比で20%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売り上げが前年等同期比で20%以上減少することが見込まれること。
【終了】セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)について
令和6年6月30日をもって、新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号の指定期間は終了しました。
セーフティネット保証5号(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
運用の見直しについて
令和6年7月1日から新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の運用が変更となります。
◆新型コロナウイルスに原因する認定での売上比較の取扱
【従来】
最近1か月の売上高とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高とコロナの影響を受ける前の同期を比較
【7/1以降】
最近3か月の実績売上高とコロナの影響を受ける前の同期を比較
◆新型コロナウイルスに原因する認定での売上比較の取扱
【従来】
最近1か月の売上高とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高とコロナの影響を受ける前の同期を比較
【7/1以降】
最近3か月の実績売上高とコロナの影響を受ける前の同期を比較
対象者
・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
※最近3か月の実績売上高とコロナの影響を受ける前の同期を比較する。
・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
※最近3か月の実績売上高とコロナの影響を受ける前の同期を比較する。
・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
指定対象業種は下記よりご確認ください。
必要書類
・認定申請書(1通)(ページ一番下からダウンロードできます)
・委任状(ページ一番下からダウンロードできます)
・申込理由書(任意様式)※売上減少の理由等
・当年分と前年分の各月の売上等が確認できる次のいずれかの書類
①試算表(損益計算書のみ)
②売上台帳(事業者の記名・押印による原本証明書のあるもの)
③その他、各月の売上高等を記載するものであって、法人(個人)により真正性を証明されたもの
・町内で事業を行っていることがわかる資料
【法人】法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)の写し※発行から6ヶ月以内のもの
【個人】直近の確定申告書
・山形県商工業振興資金認定申請書(借入申込書)の写し ※県資金を利用する場合のみ
・委任状(ページ一番下からダウンロードできます)
・申込理由書(任意様式)※売上減少の理由等
・当年分と前年分の各月の売上等が確認できる次のいずれかの書類
①試算表(損益計算書のみ)
②売上台帳(事業者の記名・押印による原本証明書のあるもの)
③その他、各月の売上高等を記載するものであって、法人(個人)により真正性を証明されたもの
・町内で事業を行っていることがわかる資料
【法人】法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)の写し※発行から6ヶ月以内のもの
【個人】直近の確定申告書
・山形県商工業振興資金認定申請書(借入申込書)の写し ※県資金を利用する場合のみ