ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 産業課 > 野生鳥獣を寄せつけない町へ!不要果樹伐採&緩衝帯整備を支援します!

本文

野生鳥獣を寄せつけない町へ!不要果樹伐採&緩衝帯整備を支援します!

印刷ページ表示 掲載日:2026年5月15日更新

令和8年度 山辺町野生鳥獣市街地等出没対策事業補助金

ツキノワグマをはじめとする野生鳥獣の市街地への出没抑制を図るため、「不要果樹の伐採及び伐採後の処分に係る経費」と「藪や雑木林を整備し、鳥獣緩衝帯にするための経費」を補助します!

不要果樹伐採支援事業 ~不要果樹の伐採費用等を補助します!~

〇補助対象者
 自治会または個人

〇補助要件
 (1)伐採する不要果樹(最寄りの住家から200メートル以内が対象)の所有者の合意があること
 (2)町の補助金の交付決定日以後、令和9年1月31日までに伐採が完了するものであること
 (3)不要果樹の伐採に要する経費について、他の補助事業を活用できないものであること
 (4)耕作放棄地の果樹ではないこと

〇補助金の額
 対象となる経費の3分の2に相当する額 または 不要果樹の伐採本数に40,000円を乗じた額のいずれか低い額の合計額

〇補助対象となる経費
 (1)機械等の賃借料、消耗品、燃料等に係る経費
 (2)日当等(額は、地域の類似作業の労務単価を参考)
 (3)伐採した樹木の処分に係る経費
 (4)その他委託に係る経費

鳥獣緩衝帯整備支援事業 ~藪や雑木林の整備費用等を補助します!~

〇補助対象者
 自治会

〇補助要件
 (1)鳥獣緩衝帯整備に係る土地所有者の合意があること
 (2)町の補助金の交付決定日以後、令和8年12月31日までに伐採が完了するものであること
 (3)鳥獣緩衝帯整備に要する経費について、他の補助事業を活用できないものであること
 (4)鳥獣緩衝帯整備後に3年以上継続して維持管理を行うことができる体制であること

〇補助金の額
 150,000円を上限とする定額

〇補助対象となる経費
 (1)機械等の賃借料、消耗品、燃料等に係る経費
 (2)日当等(額は、地域の類似作業の労務単価を参考)
 (3)刈り払った草木の処分に係る経費
 (4)その他委託に係る経費

※どちらの補助金も申請前の伐採、購入等の費用は対象になりません

補助金交付までの手順

補助金交付まで 画像

手続きについて

◇◇◇補助金のご利用をお考えの方はまずは産業課農政係までご相談ください◇◇◇
必要書類
 □位置が確認できる地図(不要果樹の場合は住家から200メートル以内かわかるもの)
 □写真 ※不要果樹伐採支援事業→木の写真
     ※鳥獣緩衝帯整備支援事業→現状の写真

ページトップへ