ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 産業課 > 山形県最低賃金について

本文

山形県最低賃金について

印刷ページ表示 掲載日:2024年10月19日更新

山形県最低賃金が改正されました。

 

最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されます。

時間額/955円(前年比:55円UP)

効力発生日/令和6年10月19日

 

問合せ:山形労働局労働基準部賃金室(☎023-624-8224)

※または、最寄りの労働基準監督署

 


ページトップへ