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下水道使用料及び簡易水道料金の口座振替のご案内

印刷ページ表示 掲載日:2024年5月13日更新

 下水道使用料または簡易水道料金を納付される皆様へ、口座振替をおすすめいたします。
 指定の日に預貯金の口座から自動的に引き落とされ、町に納入されます。納期ごとに金融機関へお出かけになる手間が省け、納め忘れがなくなり、督促料等がかかる心配もなくなります。
 手続きは簡単です。また、1回の申込で毎期引き落とされます。

ご利用できる金融機関

 山形銀行、荘内銀行、きらやか銀行、東北労働金庫、山形農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局)

 ※納付書の場合は、コンビニでの納付やスマホ決済での納付が可能です。詳細は「下水道使用料など4つの料金がコンビニなどで納付いただけます」のページをご覧ください。

お申し込みの手続き

 預貯金の口座のある金融機関の窓口に、通帳、お届出印を持参していただき、所定の依頼書(※)にご記入のうえ申込ください。
 下水道使用料に限り、下水道料金口座振替(停止)届 もあわせて役場建設課へ提出いただく必要があります。

 (※)【下水道使用料】 山形銀行山辺支店及び役場建設課の窓口、最上川中部水道企業団に準備されております。
    【簡易水道料金】 役場建設課及び作谷沢支所、中支所の窓口に準備されております。

ご注意いただきたいこと

 下水道使用料については、上水道使用料とあわせて口座振替となり、下水道使用料のみ口座振替することは出来ません。
 そのため、上水道使用料の口座振替のお申し込みも忘れずにお願いいたします。上水道使用料の口座振替の詳細は、最上川中部水道企業団(電話:023-662-2163)へお問い合わせください。

口座振替が開始される時期

【下水道使用料】
 ご利用される金融機関で受理した月及び下水道料金口座振替(停止)届を役場建設課で受理した月の翌々月以降の検針分から口座振替となります。(使用開始1回目の納付や使用中止後最後の精算時は納付書でのお支払いとなります。)

(例)金融機関での受理日 6月20日
   役場での受理日   6月20日
   口座振替日     9月検針分から

【簡易水道料金】
 ご利用される金融機関で受理した月の翌月以降の最終日(土曜日曜祝祭日の場合は、その直後の金融機関の営業日となります。12月にあってはこの限りではありません。)に口座振替となります。

(例)金融機関での受理日 6月20日
   口座振替日     7月31日

 どちらも金融機関から役場への通知日によっては開始日が変わる場合があります。納付書が届いた場合には、納付書での納付をお願いいたします。

口座振替がされなかった場合

 残高不足などのため引き落としができなかった場合の再振替は、実施しておりません。
 納付書をお送りしますので、山形銀行・荘内銀行・きらやか銀行・東北労働金庫・山形農業協同組合の各金融機関、及び役場会計課の各窓口でお納めいただくか、コンビニエンスストアやスマホ決済でお納めください。


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