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地区計画
地区計画
地区計画とは
地区を単位に策定するまちづくり計画であり、地区の特性に応じた建築物等の制限や誘導を行うことによって、良好な住環境を確保し、住みよいまちをつくっていくための制度です。
山辺町おいては、嶋ノ前地区(緑ケ丘1~6丁目)、近江南地区(近江8,9丁目)に導入されています。区域については、下記の都市計画図を参照してください。
各地区の地区計画の内容について
嶋ノ前(緑ケ丘)地区の地区計画
近江南地区の地区計画
手続きについて
届出の方法
地区計画によって進められるまちづくりは、具体的には個々の建築行為等を規制し、誘導することによって実現されます。そのために、まず建築確認を受ける前にその建築行為等について下記に示す届出をしていただき、地区計画の内容に適合した建築行為等の計画であるかどうかを判断させていただきます。
届出が必要となる建築行為等
1.土地の区画形質の変更 2.建築物の建築 3.工作物の建設
4.建築物等の用途の変更 5.建築物及び工作物の形態または意匠の変更
届出の書類等
1.地区計画における行為の届出書 ( Excel様式 / PDF様式 )
2.設計図書
(1) 「土地の区画形質の変更」の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・a.案内図 b.設計図
(2) 「建築物の建築」「工作物の建設」「建築物等の用途の変更」の場合・・・a.案内図 c.配置図 d.平面図 e.立面図 f.構造図
(3) 「建築物及び工作物の形態または意匠の変更」の場合・・・・・・・・・・a.案内図 c.配置図 e.立面図
※設計図書の説明
a.案内図・・・・・・方位、道路及び目標となる地物等を表示したもの。縮尺1/1,000以上
b.設計図・・・・・・構想図、断面図を含んだもの。縮尺1/100以上
c.配置図・・・・・・敷地内における建築物または工作物の位置を表示したもの。縮尺1/100以上
d.平面図・・・・・・各階について示したもの。工作物の場合は不要。縮尺1/50以上
e.立面図・・・・・・2面以上について示したもの。縮尺1/50以上
f.構造図・・・・・・工作物について構造を表示したもの。縮尺1/50以上
地区計画適合通知書受取後の提出する書類
地区計画区域内における“遣形時の壁面の位置及び盛土高確認届”・“行為の完了届”の提出について掲載しております。
遣形時・完了時の届出について [PDFファイル/318KB]
【提出書類】
・遣形時の壁面の位置及び盛土高確認届 ( Word様式 / PDF様式 )
建築物等の壁面の位置の制限に伴う高さの計測基準について
壁面と境界線の離れの制限、車庫等の軒高の計測基準について掲載しております。