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山辺町移住支援事業(移住支援金)について

印刷ページ表示 掲載日:2024年6月12日更新

東京圏から山形へ移住された方へ移住支援金(最大100万円+α)を支給します!

東京一極集中の解消及び担い手不足対策のため、要件を満たした場合に、東京圏から山辺町へ移住し就業等した方の経済的負担を軽減する「移住支援金」(最大100万円+α)を支給する事業です。
事業の概要は「令和6年度山形県移住支援事業(チラシ)」(PDF:422KB)をご覧ください。

 

<注意>

予算の上限に達した場合には、申請受付を締め切る場合があります。

 

移住支援金について

 支給金額

  • 世帯での移住の場合100万円
  • 単身での移住の場合60万円
  • 18歳未満の世帯員がいる場合、18歳未満一人当たり最大100万円が加算されます。

 

 支援対象者の要件

次の(1)(2)(3)のすべてに該当する方が対象となります。

 

(1)移住元

移住前、東京23区内に在住、または東京23区内に通勤
通勤の場合は、東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)のうち条件不利地域(※)以外の地域に在住

上記期間が直近1年以上、かつ、過去10年のうち通算5年以上(23区内の大学等へ通学し、23区内の企業へ就業した場合、通学期間も対象期間に加算可能)

(※)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法及び小笠原諸島振興開発特別措置法において規定される条件不利地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)をいう。具体的には、以下の地域。

【東京都】:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
【埼玉県】:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】:山北町、真鶴町、清川村

 

(2)移住先

山辺町に移住し、申請後5年以上継続して居住する意思があること。

 

(3)就業等

次の(a)~(e)のいずれかを満たすこと。

(a)マッチングサイト山形県移住支援金対象求人サイト(外部サイトへリンク)に掲載されている求人に応募して就業すること
・週20時間以上の無期雇用契約により就業し、申請日から5年以上継続勤務する意思を有すること。
・マッチングサイト掲載後に求人に応募すること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(b)起業支援金の交付決定を受けていること
・地域課題解決型創業助成金(=起業支援金)の交付決定を受けていること。
(c)専門人材として就業すること
・プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業により県内企業に就業すること。
・週20時間以上の無期雇用契約により就業し、申請日から5年以上継続勤務する意思を有すること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(d)テレワークにより移住元での所属先企業等の業務を引き続き行うこと
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住すること。
・山辺町を生活の本拠とし、移住元での業務をテレワークで引き続き行うこと。
(e)関係人口として移住すること
・以下の①または②のいずれかに該当する者。
 ①山辺町に通算3年以上居住したことのある者。
 ②ふるさと納税の実績がある者

 

チェックリスト

町提出書類チェックリスト [Wordファイル/28KB]

 

 申請方法

以下の提出書類を記載のうえ、窓口またはメールにて提出ください。

窓口:山辺町役場2階 美力発信課シティプロモーション係
メール:kouhou@town.yamanobe.yamagata.jp

 

申請に必要な書類

 申請の際は下記の書類を提出してください。

  1. 移住支援金交付申請書(様式第1号)
  2. 写真付き身分証明書(申請者本人を確認できる書類)
  3. 移住元の住民票の除票の写し(世帯員全員の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類)
  4. 移住支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(振込先口座を確認できる書類)ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。
  5. 大学等への通学期間を合算する場合は、当該大学等に在学していたことを証する書類
  6. 勤務していた企業等の就業証明書等

 

法人経営者または個人事業主

  1. 開業届出済証明書等(法人経営者または個人事業主)
  2. 個人事業等の納税証明書(法人経営者または個人事業主)

 

移住後就業された方
  1. 就業先企業等の就業証明書(様式第2号)等

 

テレワークで移住された方
  1. 所属先企業等の就業証明書(様式第2号)等
  2. テレワークにより勤務していることを証する書類

 

関係人口として移住された方
  1. 町に通算3年以上居住したことを証する書類または町にふるさと応援寄附の実績があることを証する書類

 

移住後起業された方
  1. 起業支援金の交付決定通知書の写し

 

申請締切日

町内に転入後1年以内
​※予算の上限に達した場合には、申請受付を締め切る場合があります。

 

注意事項

申請の日から1年以内に要件を満たす職を辞めた場合や申請の日から5年以内に本町から転出した場合は、移住支援金の交付決定を取り消し、返還していただくことになりますのでご注意ください。

 

 山辺町移住支援金交付要綱及び様式

 

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