本文
固定資産税とは?
固定資産税とは?
固定資産税とは、毎年1月1日(※「賦課期日」といいます)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産の種類 | |
---|---|
土地 | 田、畑、宅地、山林、原野、雑種地など |
家屋 | 居宅、店舗、工場、倉庫、物置など |
償却資産 | 事業のために用いる構築物や機械、車両など |
※固定資産税では、毎年1月1日時点で固定資産が存在しているかで判断します。例えば、賦課期日後に家屋を取り壊した場合でも、当該年度分については、全額課税されることになり、その反対に、賦課期日後に建築された家屋については、当該年度分については課税されません。
固定資産税を納める人(納税義務者) | |
---|---|
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、登記簿等に登記されている所有者が、賦課期日前に死亡し、その相続人が所有権移転登記を行わない場合は、その土地や家屋を現に所有している人が納税義務者となりますので、「現所有申告書」を税務課固定資産税係に提出してください。
現所有申告書 [Wordファイル/42KB]
また、町外に住所のある納税義務者で、住所を変更された場合は、以下の書類を税務課固定資産税係に提出してください。
納税義務者住所変更届 [Wordファイル/34KB]
◆税額の計算
固定資産税課税標準額 × 税率(1.4%) = 税額
固定資産税課税標準額とは、原則として固定資産の価格をいいます。ただし土地については、特例措置が適用される場合等があり、価格が低くなることもあります。
◆免税点
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産の合計した課税標準額が以下の額に満たない場合には、固定資産税が課税されません。
土地 | 家屋 | 償却資産 |
---|---|---|
30万円 | 20万円 | 150万円 |
◆価格の据置
土地及び家屋については、原則として、課税標準額を3年間据え置くこととされています。最近では、令和3年度が基準となり、令和4年度、令和5年度は価格が据え置かれます。
ただし、地価の下落や土地の地目の変更等があった場合は、価格を修正できることとなっています。