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非課税・減免制度

印刷ページ表示 掲載日:2022年11月7日更新

非課税・減免制度

◆非課税制度

 次に掲げるものは非課税として課税されません。

  • 国、地方公共団体が所有するもの
  • 宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地
  • 墓地
  • 公共用の道路、水路、ため池、水道用地
  • 文化財保護法に基づく重要文化財
  • その他法令に定めるもの

 次の非課税の適用を受けようとする方は、各非課税申告書に必要書類を添えて税務課固定資産税係へ提出する必要があります。
 宗教法人に係る固定資産税の非課税申告書 [Wordファイル/38KB]
 学校法人等に係る固定資産税の非課税申告書 [Wordファイル/42KB]
 社会福祉事業等に係る固定資産税の非課税申告書 [Wordファイル/42KB]
 農協に係る固定資産税の非課税申告書 [Wordファイル/38KB]
また、非課税の適用を受けなくなった場合も税務課固定資産税係へ次の書類を提出してください。
 固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなつた旨の申告書 [Wordファイル/42KB]

 

◆減免制度

 次に掲げるものは非課税として課税されません。

  • 貧困により生活のため公私の扶助を受けている者
  • 直接公共の用に使用させている(有料のものは除く)固定資産
  • 天災により被害を受けた固定資産
  • その他特別の事情がある固定資産

 減免の適用を受けようとする方は、減免申請書に必要書類を添えて税務課固定資産税係へ提出する必要があります。

固定資産税の減免申請書 [Wordファイル/90KB]
 減免の理由を証明する書類

※ 参考 山辺町固定資産税減免取扱要綱

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