ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

公示送達

印刷ページ表示 掲載日:2026年4月1日更新

地方税法に基づく公示送達について

   納税義務者の方に納税通知書や督促状などの書類をお届けしておりますが、宛先不明等により返送される場合があります。その際は調査を行い、新しい住所等にお送りしますが、調査を行っても送付先が分からない場合は、地方税法に基づく「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行うと掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。
   これまで町税等にかかる公示送達は、山辺町内の掲示場に掲示を行う方法で行っておりましたが、地方税法の改正に伴い令和8年5月21日からは従来の方法に加え町ホームページにも公示送達書の掲示を行います。

注意事項

・掲載の都合上、掲示場に掲示した日から数日遅れる場合がありますのでご了承ください。
・掲載期間は、法的根拠に基づくものを除き、原則として2週間です。
・個人情報等の理由により、インターネットサイトへの掲載が適切ではないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。

禁止事項(個人情報の取扱い)

当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

を禁止します。これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。

公示送達一覧

※現在掲示中の公示送達書は以下のとおりです。リンクが切れている場合、現在公開中の公示送達はありません。

山辺町告示第99号 山辺町告示第100号 山辺町告示第102号

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

ページトップへ